2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
一方で、県によっては、例えば執行事件であったりとか破産管財事件などを支部では扱わず全部本庁扱いにするというような運用をされている県もあるようでございまして、そうした地域においては、やはり遠くの県庁所在地まで行かなくちゃいけないというような、非常に不便だというような話も直接伺っております。
一方で、県によっては、例えば執行事件であったりとか破産管財事件などを支部では扱わず全部本庁扱いにするというような運用をされている県もあるようでございまして、そうした地域においては、やはり遠くの県庁所在地まで行かなくちゃいけないというような、非常に不便だというような話も直接伺っております。
それから本庁扱い分というのは東鉄分と別かというお尋ねでございますが、これは全部一緒でございます。これは本庁で一括して、東鉄も他の局の扱い分も一緒にいたしております。ただ東鉄扱い分につきまして納期の延長を認めているというだけのことでございまして、扱いは本庁で、二十五年の八月分からは全部一括してやつております。
それから本庁扱い額というものは、東鉄を除いた全部と承知をしておりますが、そうであるかどうか。そうすると、この東鉄の分の表がこれまた一貫性がない。今度は調定額と延滞日数と延滞償金だけです。一般の人には調定額というのは一体何だということがわからないのです。おそらく調定額というのは、期限が到来して当然延滞金を支払うべき分というふうに解するのです。
このうち二億七千万円が本庁扱い分でございます。爾余のはいまだに地方局の七月分が加算されておるわけでございます。この二億七千万円分に対する一億五千万円分が十月に納まりましたので、それに対する延滞償金が、ただいま申し上げました四十五万円、この二億七千万円に対して一億五千万円の残りは、さらに翌月に入つて納まりました。それは翌月の十一月に計算した延滞償金に入つております。