2003-04-17 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために、政府は、本州四国連絡橋公団の長期借入金及び本州四国連絡橋債券に係る債務の一部を一般会計において承継するものとしております。 次に、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために、政府は、本州四国連絡橋公団の長期借入金及び本州四国連絡橋債券に係る債務の一部を一般会計において承継するものとしております。 次に、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために、政府は、本州四国連絡橋公団の長期借入金及び本州四国連絡橋債券に係る債務の一部を一般会計において承継するものとしております。 次に、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために、政府は、本州四国連絡橋公団の長期借入金及び本州四国連絡橋債券に係る債務の一部を一般会計において承継するものとしております。 次に、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために、政府は、本州四国連絡橋公団の長期借入金及び本州四国連絡橋債券に係る債務の一部を一般会計において承継するものとしております。 次に、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
政令第二百二十二号、本州四国連絡橋債券令でございます。この債券の形式、それから発行の方法、債券の申し込み証の形式等、本州四国連絡橋債券の発行に関する事項について定めたものでございます。
第六に、公団の財務及び会計でありますが、公団の事業計画、予算、資金計画、財務諸表、借り入れ金、本州四国連絡橋債券等につきましては、建設大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。なお、建設大臣が認可または承認をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならないものとしております。
第五章は、公団の事業年度、事業計画、予算、決算、財務諸表、借入金及び本州四国連絡橋債券その他公団の財務及び会計に関して規定しております。 第三十四条は、公団の事業年度を定めております。 第三十五条は、公団の事業計画等の認可に関する規定であります。 第三十六条は、財務諸表に関する規定であります。 第三十七条は、公団の利益または損失の処理方法について定めております。
第六に、公団の財務及び会計でありますが、公団の事業計画、予算、資金計画、財務諸表、借入金、本州四国連絡橋債券等につきましては、建設大臣の認可または承認を受けることを必要といたしております。なお、建設大臣が認可または承認をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならないものといたしております。