1948-03-20 第2回国会 参議院 本会議 第19号
職員が法令又は本属上司の承認なくして執務をしないようなときは、その執務しない時間に應じまして暫定俸給を減額するという規定を設けておるのであります。すでに一月一日以後に支拂つておりまする俸給等は、この暫定給與の内拂とみなすという、これが法律案の附則として規定をしておるのであります。
職員が法令又は本属上司の承認なくして執務をしないようなときは、その執務しない時間に應じまして暫定俸給を減額するという規定を設けておるのであります。すでに一月一日以後に支拂つておりまする俸給等は、この暫定給與の内拂とみなすという、これが法律案の附則として規定をしておるのであります。
第五になお政府は、最近における政府職員の官紀の状況に顧み、政府職員の官紀粛正に関し、閣議決定をいたしたのでありますが、この閣議決定の趣旨に從い、職員が法令または本属上司の承認なく執務しない場合においては、その執務しない期間の暫定給與を減額することといたしました。
五、議員が法令または本属上司の承認なく執務しない場合においては、その執務しない期間の暫定加給を減額すること。 六、最後に、本年一月一日以降すでに支給された從前の規定による給與は、この法律による暫定給與の内拂いとみなすこととし、両者の差額を本年一月にさかのぼつて追給することといたしました。