1955-01-21 第21回国会 参議院 決算委員会 第2号
この東京の鉄道会館につきましては、「東京駅八重洲口本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他について」というので、これを承認を二十七年の九月にしておるのでございます。これと、これに伴いまして、工事の細目に関する承認が別にございます。
この東京の鉄道会館につきましては、「東京駅八重洲口本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他について」というので、これを承認を二十七年の九月にしておるのでございます。これと、これに伴いまして、工事の細目に関する承認が別にございます。
これの経緯を少しく申上げますと、二十七年の五月二十三日に日本国有鉄道の部内に東京駅八重洲口駅本屋建設委員会というものを作りました。これは部内の職員だけで構成されました委員会でございます。この委員会で案を練りまして、翌月の六月三十日に大体の成案を得たわけです。
それは国鉄から出されたものでありまして、「東京駅八重洲口本屋建設等の諸工事について」、それは会計検査院の照会並びにそれに対する国鉄の回答などが記されたものであります。
○柴田委員 そういたしますと、東京駅八重洲口の本屋建設委員会という委員会はどういう性格を持つて、どういう人的構成があるのか、伺いたいと思います。
○山田(長)委員 先刻同僚の吉田委員から種々質問があつた問題ですが、重複を避けまして伺いたいと思いますことは、八重洲口の本屋建設に伴う費用負担の分担及び営業についての契約の沿革であります。財産の区分について、第六条の中に「高架下については、会社専用部分の軽間仕切、暖房照明を会社の財産とし、他は国鉄の財産とする。」
「東京駅八重洲口駅本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他に関する契約について」つまり本件の契約でありますが、「首題の契約にあたり、日本国有鉄道法第四十九条但書の規定に基く日本国有鉄道法施行令第三十三条第六号の規定により随意契約によつたことは違法とは認められない。
「東京駅八重洲本屋建設等の諸工事について」という問題でございまして、「一、東東駅八重洲本屋建設等の諸工事は、株式会社鉄道会館の協力の下に、昭和二十八年一月起工し、現在進ちよく途上にあるが、右工事のうち高架下及び鉄骨建物(連絡上屋)の一部約一、四〇〇坪の第一期工事は既にその大部分が完成し、七月一日から民間商社が営業を開始している状況である。
先般国鉄のほうから若干の資料を配付されましたが、その資料の一番初めに「東京駅八重洲口本屋建設について」と題した四頁物のガリ版刷りがございますが、ここに書いてありまするように、今日では東京駅の乗降客が非常に多い、いろいろな関係からして是非とも八重洲口の本屋を立派に作り上げなければならない、その必要に迫られている、その辺の事情が概略記されているのでありまするが、それの第二頁の六というところに、国鉄財政の
○天坊説明員 昭和二十七年の五月二十三日に東京駅八重洲口本屋建設計画委員会規則というものを達第二七六号というもので出しまして、それで鉄道の内部に委員会をこしらえて、それで具体的に計画の策定にかかつたわけであります。そうして数回にわたつて審議を重ねまして、約一月半くらいかかつて結論を出したわけであります。それで一応の案として加賀山氏に書面を出したのは二十七年六月三十日ということになつております。
資料をいただきましたが、まだいただいたばかりで十分調査しておりませんが、前回いただいた資料の中で「東京駅八重洲口本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他について」というので、これは国鉄と鉄道会館との契約になるものだと思うのですが、これはすでに契約として成立しておるのでございましようか。その点をお伺いいたします。
それから東京駅八重洲口本屋建設委員会策定要綱、東京駅八重洲口本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他について、大体この三つが、国鉄から本委員会に送付されました設計概要の資料であります。この範囲で、あなたが大部分を所管しておるのですか。
まず「東京駅八重洲口本屋建設について」という文書が出ております。これは国鉄の出した資料ですね。――それから営旅第一四五九号、昭和二十七年六月三十日付、加賀山之雄殿、日本国有鉄道総裁長崎惣之助より、「東京駅八重洲口本屋建設について」これもその通りですね。――続いて「別紙」として、「東京駅八重洲口本屋建設計画委員会策定要綱」これもその通りですね。
第一は「八重洲口に本屋建設を行つて、第四項にある事業を行う」とあつて、第四項は「商品売店、喫茶店、食堂、理髪室、浴場、デパート、貸事務室、ホテル、映画館その他娯楽場、広告宣伝業、自動車輸送及び車庫業、その他観光及び輸送に関する各種の事業」と書いてある。この点はまつたくこの通りですか。この点をはつきりひとつ御説明を願いたいと思います。
それは、お手元にこの資料は届いているのではないかと存じますが、昭和二十七年九月二十五日でございますが、日本国有鉄道総裁から「東京駅八重洲口本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他について」この構内営業をやるという権利はこの書面によつて権限が明らかであるというように私は解釈をしております。
○天坊説明員 それではお手元にございます「東京駅八重州口本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他について」という資料につきまして、ごく概略御説明申し上げたいと思います。何分にも一階の部分が鉄道の駅になり、二階以上が会社の財産になるという非常に複雑な関係になりますので、その工費の分担という点が一番主眼になりまして、まずその部分についての方針をここにきめたわけであります。
○吉田(賢)委員 そうするとこの「東京駅八重州口本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他について」という資料に、私の質問に対して今御説明になろうとすることが全部記載してある、こういう意味ですか。
○津田説明員 お手元に参つております資料は「東京駅八重洲口本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他について」こういう表題になつております。その前に一枚……。
東京駅八重洲口本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他について 昭和二十八年六月二十七日 日本国有鉄道 (高架下、鉄骨建物等の工事費) 第一条 別紙設計図の高架下、鉄骨建物、ひさし及び上家の工事費は、それぞれの使用区分により国鉄及び会社が負担し、共用部分は折半負担とする。但し、附帯設備については別途指示する。