1951-11-22 第12回国会 衆議院 文部委員会 第8号 それは四つの條文からなつておりまするが、第四だけを特に取上げて申しますならば、本学構内及び学長が管理上の責任を負う地域、または建物、その他の施設における集会、集団行進及び集団示威運動等の取締りについては、学長が措置することを建前とし、要請があつた場合警察がこれに協力すること、こういうことが申合せになつておるのでありまして、治外法圏ということは毛頭ございませんが、ある程度こういう申合せが成り立つておることも 服部峻治郎