1953-03-13 第15回国会 参議院 予算委員会 第36号
昨日本多国務相もこの点についてはつきり明言しておるところです。そこで例えば四月一日以後の採用ということを言つておりますけれども、これは一方でやめる者があるから、それに対する補充とし工当然これは起るわけです。従つてそういう点が新らしくなるからといつて、先ほどの現員現給の措置というものを採用されるということに解釈すると当然そうなるわけであります。
昨日本多国務相もこの点についてはつきり明言しておるところです。そこで例えば四月一日以後の採用ということを言つておりますけれども、これは一方でやめる者があるから、それに対する補充とし工当然これは起るわけです。従つてそういう点が新らしくなるからといつて、先ほどの現員現給の措置というものを採用されるということに解釈すると当然そうなるわけであります。
それにあれは本多国務相の責任だからと、こういう態度では、この審議ができますか。
われわれはあくまでも反対いたしましてこれを阻止いたしましたが、どうも新聞紙上で見ますというと、その問題ははつきり打出してはおりませんけれども、今度の整理にあたつては、漁業制度改革もやめようじやないか、それから漁港法もなくしようじやないかというようなことが、本多国務相の談話として出ております。この点につきまして私は、もつてのほかである、日本の水産を軽視するもはなはだしい、かように思うのでございます。
本多国務相も大蔵大臣も、衆議院におきましても決議に対しまして、善処いたしますということを約束されております。これがされておらない。こういうようなことで、国会の決議を現政府はどういうふうにして尊重されて行くのであるか。又この処置は一体どうされるのであるか。吉田総理はどうお考えでありますか。
(拍子)従いまして、文部大臣及び本多国務相より、一体憲法あるいは教育基本法のどの条項によつて国家公務員にしなければならぬ結論が出て来るのか、この点を明らかにしていただきたいのであります。 この身分の問題と関連いたしまして見のがすことのできませんのが教育委員会の権限でございます。本法第六条によりますと、教育委員会を指揮監督する権限を文部大臣に認めております。
第四番目が、これは運輸大臣も御出席になつて閣議の決定がなされたかどうかわかりませんが、今回政府の、特に又これは本多国務相のほうで発表いたしております行政整理の関係なんですが、これによりますると、運輸省欄の試験免許というところに、海事代理士というのが載つておりますね。
平衡交付金の問題については、すでに同僚議員からいろいろと意見が出されておりまして、私としましては、平衡交付金そのものについては、政府の考え方とは非常に違つた考えを持つておりますので、特に本多国務相の先ほどの答弁のときにもございましたけれども、地方財政の問題もめんどうを見てやらなければいかぬけれども、中央財政の健全化がどうしても先行するので、地方財政までまわらないのだ、こういうことを言つておりますが、
そこで問題は、やはり本多国務相の先ほどの考え方の問題にもどつて来る。われわれはもうやるだけのことをやつておるという形と、まだしかし実際はこれだけ足りないのだという考え方とでは、非常に違いが出て来る。
○岩間正男君 そうすると今の本多国務相のお話によりますと、政府はこの附帯決議に対して何らの措置をしないということを認めておられるのですか。あなたに特にお聞きしておるのは、国務大臣の一人として閣議に臨まれたはずです。閣議決定の問題です、この問題は。従つてそれをはつきり認められて、何の主張もしなかつた。このことは重要なんであります。
するところの超過勤務手当の規定がないから出さないという意味であるとは思いますけれども、先般文部大臣は、参議院の文部委員会の席上におきまして御答弁がありましたように、実質的においては教職員は、大学教職員はいわゆる国家公務員、地方の教職員は地方公務員として何ら待遇上に差別があるものではないという信念の下に、このたびの処置に対しては何らかの方法で善処したいと、こういう点につきましては、一応大蔵大臣並びに本多国務相
この点につきましては本多国務相も、今度の二百億円の平衡交付金、百二十億円の起債では、政府の庶幾する二割ベース・アップ並びに年末一箇月の手当も与えられない県も出るかもしれない、そのときは何とか各県自治体においてこれを処理するであろう、こういう答弁であり、また自由党を代表する財政経済の大家塚田十一郎君は、これに対しまして、借りておいたらいいだろう、こう言うのであります。
○小島委員 私は、本日の質疑応答の議題が、補正予算に含まれております給与ベースのみに限定されております関係上、私が主としていたしたいと思つておりました質疑は、明日の総括質問に組んでいただくことにいたしまして、本日はただこの問題に関してほんの二、三点だけ、人事院総裁並びに大威大臣、本多国務相にお尋ねしてみたいと思うのであります。
○原(健)委員 私は主として地方自治の問題、また地方自治制度について、本多国務相に質問をいたそうとするものであります。 今日地方自治制度が、非常に重大問題となつて参りまして、政府もこれを放任することができないと考えまして、地方制度調査会というものを政府がつくりまして、これで調査研究をさそうという腹をきめておられるそうであります。
○矢嶋三義君 まあそれは本多国務相が検討して大臣に御返事になるでしようが、まあそれはそれでよろしいとして、じや大臣は文部大臣としてどういう立場を堅持して要求なさつているわけでしようか。
○矢嶋三義君 只今のその給与の問題について、平衡交付金の中にはどういう積算の下に入れられているということで本多国務相は言つているのですか。
併し地方制度刷新委員会答申案は御承知のように約一年前に出されておるのでありますけれども、その後政府は行政機構改革には手を触れなくて、又総理個人の諮問機関として政今諮問委員会を設け、その答申案を元として今回の人員整理のみの定員法一部改正を提案されたのでありますが、このことは第五国会におけるところの吉田総理並びに本多国務相の答弁に相反するものであり、又原則論にも相反するものであります。
このことは前の第五国会でも問題になりまして、速記録によりますと、委員会の席上吉田首相、本多国務相は、今回は人員整理のみの定員法一部改正を提案したのでありますが、次に定員法改正を提案する場合には、地方制度刷新委員会の答申案を待つて、行政機構改革を行なつてからでなければ、絶対に人員整理のみの定員改正法はやらないという意味のことを申述べておるのでありますが……。
○成瀬幡治君 二十四年度のときに定員法が大幅に改正されたのでございますが、そのときの速記録をちよつと調べてみたのでございますけれども、或いはその誤りがあるかも知れませんが、私の見た範囲内によりますと、機構改革とやはり行政制度の問題が非常に論議されておるのでございまして、その中に吉田首相それから本多国務相の答弁の中にこういうことがあります。
昭和二十四年に本多国務相のときに明治以降画期的であるという行政整理が施行せられましたが、そのときには二十三万人というものが減じられたのでありまするけれども、併しなお今日におきまして我々国民の租税負担は依然として重圧なのでございます。而も今回講和條約が調印せられまして新たに財政負担が加わるような情勢にもございます。
そういう見地に立つて、この総合的な見地に立つて、一応この地方税法の問題をお考えになつたかどうか、この前の本多国務相が担当された当時と違うと思います。
これに対しては前に本多国務相は何か声明を出すとか何とか言つておられたようです。併しそれも一向何も出さない。何も出さないでそのまま頬被り……、意識的じやないでしようけれども、結果的に頬被りしてしまつたわけです。これは何か措置を講じませんと、総合的な税負担といつていますけれども、これは実際としては嘘になると思うのです。何かこれは研究される余地があるのじやないかと思うのです。
この点に関しましては、本員のみならず同僚の多くの委員諸君が、時の本多国務相に対して、大体これまで寄附を相当額取つておつたと思うが、今度その寄附に該当するものは、地方税による税収の中に見込まれておるので、今度は寄附を取らないつもりであるという御説明がありましたについて、然らば政府当局としては、各地方公共団体に対して、さような寄附を禁止するような措置を講ずるかということを両度も駄目を押したのでありましたが
これは前国務大臣の本多国務相でございます。併しながらそれは容れられませんであつたということを承つております。それでございますから私といたしましては、私の申上げた通り、それから事務的に御答弁申上げたことは事務的に御答弁申上げた通りでございます。以上。
○国務大臣(岡野清豪君) 遺憾の点と申しますのは、先程申上げましたように、関係方面との交渉のつき次第で、我々が本多国務相以来いろいろ折衝しておつたができなかつたから遺憾であつたのであります。併し遺憾は潰憾でございますが、客観情勢上これ以上の案はできなかつたのでありますから、このままこれを通して頂きたい、こう考える次第でございます。
本多国務相及び高瀬文部大臣の御答弁を求める次第であります。その四といたしまして、総理にお尋ねいたしまするが、平衡交付金法案上程手続きの最中に、最高司令官から総理に対する書簡が送られて、地方財政関係法案に対する意見が伝達されたということでございまするが、最低義務教育費確保に関するものとしてのこの標準義務教育費法案に対しては如何なる意思が伝達せられたのであつたか。
ですから本多国務相も我々の質問に対しまして、固定資産税は取れ過ぎるということを言明しております。併しどうするかと言えば、質問いたしましたところ、固定資産税は取れ過ぎるから、これは地方住民税において、これは標準税率でありますから、調整できると言つておりますが、併しながらその地方住民税自体が取れ過ぎるので、本多国務相はやはり総司令部と折衝したのであります。
それで閣議の情勢がこういうふうに考えていりという、この強き意思を持つて今日本多国務相が先方へ交渉いたしておるのであります。これは総理初め閣議におきましては、普通の行政整理と違つて特に公団の職員に対しては特別の取計らいをしてやりたいという気持で、あらゆる方面に対して手を尽しておることを御了承願いたいと存じます。
○森下政一君 只今の本多国務相の御説明を聽きますと、そういつた従来の寄附金というものを地方税の方に移行させようという意図を政府は持つていない、こういうお話ですが、政府がしばしば租税負担について説明しておるところによると、国税で大体七百億ぐらいの減税をする、二十五年度において……、ところで地方税の方が相当増徴されるということになると、負担は減らないことになるのじやないかという質問に対して、地方税の方が
○森下政一君 本多国務相が総司令部を相手に非常に努力をされてそうして遂にその素志を貫徹なさることができなかつた点の一つに、その倍率の問題があるかのごとくに新聞で承知いたしておりますが、政府はもつと倍率を低いところに決めたいという意図をお持ちになつておつたのではないのですか。
こういうことを申されたのでありますが、もしこのような措置をとつた場合には、平衡交付金算定に直接関係があるわけでありますが、市町村が任意にこの課税率を引下げて賦課いたしましても、政府がこれに規定をもつて明示しない限りは、標準率で賦課しました税收入相当額でこの財政力を測定いたしますために、結局任意に課税率を引下げた市町村は、平衡交付金が減額される結果となりまして平衡交付金との相関から、どうしても本多国務相