1997-04-11 第140回国会 参議院 本会議 第18号
それから、一坪共有地主に関する御質問ですが、御指摘のとおり、契約拒否者三千七十八人のうち九六%以上の二千九百六十五人が在来の土地所有者二人から土地を購入、所有権の分散を図ったいわゆる一坪共有地主であり、かつその約半数は本土在住者であります。
それから、一坪共有地主に関する御質問ですが、御指摘のとおり、契約拒否者三千七十八人のうち九六%以上の二千九百六十五人が在来の土地所有者二人から土地を購入、所有権の分散を図ったいわゆる一坪共有地主であり、かつその約半数は本土在住者であります。
三つ目は、金城さんからつぶさに御説明がありましたように、契約切れを待っておられる約三千人のいわゆる地主さんがおられるわけでありますけれども、実際の在来地主はわずか百十三名であって、あとはいわば応援団である、そのうち半数近くは本土在住者である、こういう事実を無視できないと思うのであります。
この狭い土地にどうしてこれだけの地主がいるかというと、実はこの地主は一万円の入会金を払って反戦地主会に入り、四筆の土地を共有している人たちであって、その半数近くは沖縄以外の本土在住者であります。この人たちは、反安保、反基地を信念に持って反戦地主になった人たちであります。したがって、反戦地主の土地の中から最も枢要な土地を選び、そこにひしめき合っているわけであります。
これらの方は、もとは二人の地主の方の土地を譲り受け増加していったものであり、議員御指摘のように半数近くが本土在住者であります。しかも、最近の特徴として、本土在住者がふえる傾向が見られ、私はこの傾向を懸念しているものであります。 以上、お答え申し上げます。(拍手) —————————————
○青木(正)政府委員 法案が成立いたしました場合、自治庁側といたしましても、御指摘のようにやはり大島出身の本土在住者等において適当なる学識経験者がありました場合には、委員に御参加願いたい、かように考えておるわけであります。
従つてその取扱に当りましては適用除外の問題は生じないのでございまして、同時にこれら地域に本籍を有する本土在住者についても同様でございます。又千島及び樺太に本籍を有し、日本国内に在住する者は、平和條約発効後も依然日本国籍を有しておりますので、これも適用除外の問題を生じません。
奄美大島の現在人口は二十余万で、日本本土在住者もまた二十万あるが、昭和二十一年二月以降、日本本土とは政治的並びに交通的に遮断されている状態である。ために、本土にいた学生生徒は送金の道を断たれ、半ばにして学業を放棄し、ついては転落する者さえ続出している。ついては、すみやかに日本本土との交通を復旧されたい。