1989-06-16 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号
そこで、最近の立法例の多くは親の方の本国法主義をとるというものが多いことにかんがみまして、改正法では養親の本国法主義をとることにしたわけでございます。
そこで、最近の立法例の多くは親の方の本国法主義をとるというものが多いことにかんがみまして、改正法では養親の本国法主義をとることにしたわけでございます。
その場合に扶養権利者の本国法によるか扶養義務者の本国法によるかということが決定されなければならぬわけでございますけれども、義務を背負う方のこの人たちがいわば納得するといいましょうか、そういうふうな形で考えますと、義務者の本国法によるのが適当であろうというふうなことから、本国法主義をとっておるところでは扶養義務者の本国法という法制をとっておるところが多かったわけでございます。
その場合には共通本国法ということでは賄えないものが出てくる、そのときに一体どういう基準を設けたらいいのかということになりますと、いわば国籍主義と申しましょうか、本国法主義の考え方では行き詰まってしまうわけです。そこで、欧米の風潮、立法の傾向でもそうでございますが、現在私どもが考えておるものでも、もっと別の要素を取り入れる必要があるだろう。
ただ、一般的な国際私法の考え方といたしまして、本国法主義というものを原則に置くというのはいろんな意味で問題があるのじゃないか、むしろ生活実態があるところの常居所地というものを国際私法を考える場合の連結要素としてとらえるべきではないかというふうな意見が各分野について言われるわけです。
法例という法律がございますが、この法例という法律を見ますと、これは「夫ノ本国法」または「父ノ本国法」、こういうことで本国法主義をとっておりますが、いずれも男の方の系統の本国法を適用する、こういうことになっております。そうしますと、いろいろの不都合なことが、今度の国籍法の改正で父母両系主義をとったために法例と矛盾することになるのではないかというふうに考えられます。
我が国の法例も大陸法の影響を受けていわゆる本国法主義というものを採用しておる、その本国法でも大陸法 系の諸国の国際私法では一般に夫の本国法というものが中心になっておるのであって、そして男女平等の理想から言って形が悪いから直そうというのではないのであるというような趣旨を述べていらっしゃるのですね。
我が国の国際私法、法例の規定でございますが、ここでは本国法主義をとっておりますため、当事者の国籍の決定がしばしば問題となりますので、国籍法につきましてはかねてから関心を持っておりますけれども、国籍法の専門家と言えるものではございませんし、もちろん国籍法について深い学殖を持っているわけではございません。
それで、重国籍の問題は、国家の側から見ますと、よく言われますのが三本ありまして、兵役の義務と外交保護権、それから池原先生おっしゃいました本国法主義の適用上の問題ということになります。それで、日本では兵役の義務はございませんで、本国法の問題は池原先生御説明ありましたけれども、逆に言えば法例によって一応の解決がされている。
いささか我田引水の説明で恐縮でございますけれども、私の専門の国際私法というところで申しますと、先ほども申し上げましたように、日本の法例では本国法主義というものをとっております。
そういう場合には、国際私法上、現在の本国法主義といってその人の国籍によって準拠法を定めるというよりは、むしろその人の住んでいるところ、行為が行われたところで準拠法を定めていった方がいいのじゃないかというような考え方も出てきております。国際社会が非常に緊密になってくれば、そういう方向に国際私法上の原則も変わっていく。
それはそれといたしまして、確かに本国法主義をとるといたしましてもいろんな考え方があるわけでございまして、まあ法制審議会でかねてから検討いたしておりまして、何回も試案のようなものもその経過において作成いたしておりますが、たとえば婚姻の効力につきまして甲案といたしまして、夫婦の最後の共通本国法によるという場合、これは共通本国法がいつかの時点においてあったという場合、あるいは乙案として、夫婦はそのいずれか
しかし、いまは妻の本国法主義もあり、それから裁判地法主義もあり、住所地法主義もあると、そういういろんな制度をわれわれが考えて、どれが本当に男女の平等を実現するものであろうかと、どれが憲法二十四条に言う男女の平等の思想に基づいて制度を考え、運用をすべきであろうかということをいま検討をする時期に来ておると思うんです。だから、民事局長も真剣に検討するといま約束したわけです。
あなたは本国法主義だということ、本国法主義だと言っても、それが夫の本国法をとるか、妻の本国法をとるかという問題で、本国法主義ということでこれを解決できる問題じゃないんで、いずれの本国法によるかという問題ですね。 それから、不利益はないと言ったけれども、いや不利益はありますよ。
○政府委員(平賀健太君) 必ずしもそうでもございませんので、御承知のとおり、ヨーロッパの大陸におきましては、これは本国法主義、本国法を非常に重要視する考え方でございますが、アングロサクソン系の英米法におきましては、本国法ということにはあまり重きを置きません。住所地法、住所地の法律ということになるわけでございます。