2009-03-26 第171回国会 参議院 総務委員会 第8号
この還付加算金の沿革等でございますけれども、これ、現行地方税法の制定当初から設けられておる制度でございまして、その割合等につきましては若干変遷ございますけれども、昭和三十八年度の改正によりまして、現在の本則割合として年七・三%という割合が定められております。
この還付加算金の沿革等でございますけれども、これ、現行地方税法の制定当初から設けられておる制度でございまして、その割合等につきましては若干変遷ございますけれども、昭和三十八年度の改正によりまして、現在の本則割合として年七・三%という割合が定められております。
昨年の税制改革に伴う地方間接税の減収分に対しては、消費譲与税の配分において、国勢調査の人口と事業所統計による従業者数で案分する本則割合に対して、税制改革前の地方間接税の減収割合が用いられることとなっていました。しかし、減収割合は三年間の経過措置で、平成元年度四分の三、二年度四分の二、三年度四分の一でございます。四年度は本則割合だけでありまして、恒久的な補てんとは言えないと考えます。