2011-06-09 第177回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
昨年もその流れで診療報酬についての事業税の非課税ということで省としての要望を出されているわけですけれども、それが現実的には年末に向けての議論になるわけですが、是非そのことについては、国税でいう租税特別措置ではなく、本法に値する地方税における本則事項でございますので、これは租税特別措置的なものではございませんので、しっかりと位置付けていただくように、今後とも恒久的に位置付けていただくようにまずお願いしておきたいと
昨年もその流れで診療報酬についての事業税の非課税ということで省としての要望を出されているわけですけれども、それが現実的には年末に向けての議論になるわけですが、是非そのことについては、国税でいう租税特別措置ではなく、本法に値する地方税における本則事項でございますので、これは租税特別措置的なものではございませんので、しっかりと位置付けていただくように、今後とも恒久的に位置付けていただくようにまずお願いしておきたいと
ただ、その間に私どもは医療保険審議会でいろいろと制度改正をお願いしておるわけでございまして、そういったことで一方でいろいろと進め、その結果によってまたいろいろな対応が出てくるのかというふうに思うわけでございますが、物事の考え方としては、本則事項として二分の一というものがあるということでございます。
確かに、この物価スライドの問題につきましては、附則事項から本則事項に移すとか、年度平均を年平均にするとか、あるいは実施時期を四月に繰り上げるといったような部分的な改善はございますけれども、この五%の問題については全く手が触れられておらない。この理由はなぜなんでしょうか。
そのものを改めていくべきであって、交付税率をそのままにしておいて本則でその特例を書くというのは立法形式としてもいかがなものかと思いますし、また、私どもは交付税というのは本来すっきりした姿でいきたい、そうあってほしいと考えますので、やはり今回のような特例措置はあくまで特例、なるべく早くそういう状態からは脱却したいという意味も込めて、やはり特例措置として附則で規定するしかないのじゃないか、本来的に内容的に本則事項