1978-03-23 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
在勤基本手当の支給額は円建てになっておりますために、各在外公館の所在地の消費物価の変動あるいは在勤国通貨の円に対する為替相場の変動及び本俸額の改善等の要素をいろいろ考慮に入れまして、手取り現地通貨の実質的価値が維持されるよう必要に応じて調整を行うことにしている次第でございます。
在勤基本手当の支給額は円建てになっておりますために、各在外公館の所在地の消費物価の変動あるいは在勤国通貨の円に対する為替相場の変動及び本俸額の改善等の要素をいろいろ考慮に入れまして、手取り現地通貨の実質的価値が維持されるよう必要に応じて調整を行うことにしている次第でございます。
それは両方の年金は設計の仕方が違っておりますので、年金計算のもとになります、たとえば片方では平均標準報酬と申し、片方では最終の本俸額と申しておりますが、これらも仮に同じ経歴の人でございましても違った数字が出てまいりまして、それが基準になるわけでございます。またそれに掛けてまいります勤務年限に応じました率もそれぞれとり方が違っております。
次に、年金額について非常に高い者がどうやって発生するのかという御質問でございますが、現在の共済年金制度におきましては、御承知のように年金計算のもとになります最終俸給の本俸額には頭打ちがございます。ただいまの制度では三十四万円が頭打ちでございまして、これを超えて本俸を受けておりましてもそれは年金の計算基礎にならないわけでございます。
一番初任の方と、検事でいいますと二十号、その上は十九号でその間差は四千八百円になっておりますところ、初任給調整手当は一番下には二万三千円、その上には二万一千円つく関係上、四千八百円の間差のところが二千八百円と、少しずつ間差は本俸額の間差よりも下がっております。
俸給の本俸額において四〇%の優位を保っておりますけれども、行政目のほうには管理職手当であるとかそういう関係もございます。超過勤務の関係もございます。こういうものを行政官のほうに引き入れて考えてまいりますと、大体、大ざっぱでございますが、二〇%ないし三〇%の優位というのが一般の判検事と行政職の俸給の関係になっておるのじゃないかと、かように考えております。
そのためこれらの自衛官は食と住の面におきまして私的生活の経費の支出を軽減されることになるわけでありますが、そのうち本人が負担すべき一定の部分をあらかじめ本俸から差し引きまして、それを本俸額として定めておるわけでございます。したがいまして、営舎外に居住を許された場合におきましては、この控除されたものをいわば払い戻すというような形で営外手当としてこれを支給しているわけであります。
自治省の調査によりましても、昭和三十八年五月三十一日現在の全国町村一般職員の平均本俸額が一万八千九百六十五円、これは地方財政計画の中から見ますしても、あるいはこの基準財政需要額の算出の計算基礎の単価に比較をいたしましても、実勢の単価がきわめて低い。しかも現在の地方公務員法が、労働基準監督署の職権を市町村長に監督機関として委任をしているようなかっこうの中からすでに出されておる。
なおまたもう一つの問題でございますが、先ほどもお話ししましたように、国家公務員と地方公務員との給与の体系の問題ですけれども、これらについても、大体において、府県の場合には本俸額で二万七千二百十三円くらいじゃないかと思うし、五大府県になると、三万百十六円程度であり、それが普通一般都市になりますと、二万四千五百二十九円くらいであって、町村職員になりますと、ぐっと落ちて、一万八千九百六十五円くらいであろうかと
その時点においての公務員の本俸額、裸の本俸額ということを、厳密に言えばそう言って表現すべきでございますけれども、そういうふうに言いますとなかなかむずかしゅうございますので、二万四千円ベース時における本俸、あるいは二万円ベース時代における本俸額、こういうような表現をいたしております。でありますから、いわゆる恩給の基礎になるものは、あくまでそのときにおける本俸、こういうことです。
それで、この「八千円を下らない額」といたしましたのは、三十五年の四月に実態調査によりまして、大体極端に低いところをとりました平均の本俸額が約六千三百円でございます。
○大山政府委員 これは保母とその他の職員を含んだものでございますが、保母だけの比較についてみますと、公営の保育所の保母の平均本俸額が九千六百五十二円、私営の保母の平均本俸額が七千五百六十九円。(長谷川分科員「いつですか、それは。」と呼ぶ)これは三十五年の四月の調査です。
裁判所書記官の勤務条件がある程度恒久的なものになりますために、それを例外的な超過勤務手当でまかなっていくということは、これは給与の性質上相当でない、本俸自体にしなければいけないという考えのもとに、本俸額の八%、合計一六%の調整が行なわれるというわけでございます。
また食い違いで是正すべきものにつきましては、是正に努めておるつもりでございまして、たとえば三十五年度の地方財政計画におきましては、三十三年七月一日現在で行なわれました給与実態調査の結果に基づきまして、地方財政計画上の職員の員数でありますとか、あるいは本俸額でありますとか、そういうものを是正いたしまして、約百億円程度の財源を新たに求めるというようなこともいたしたわけでございます。
○高田なほ子君 大へん技術的なことを伺いますが、この法文によりますと、百分の十以内というふうには法文には表わされて、また提出者の側としては本俸額に定率をかけたものというふうな表現にしてあります。従って今度地方交付税の中に入っているのは一億六千万だとすれば、大体百分の六ないし七というような数字が出てくるように思いますが、という質問をしたのです。そうなのですね。
もう一度申し上げますと、三十二年の三月三十一日現在で税務職七級六号の人、これは昇給六カ月経過者でありますが、この人が今度は四等級に格づけされるといったような場合に、二年三カ月日から二年六カ月目、この三カ月の時点をとらえて本俸額を比較いたしてみますと、現行でいった方が今度の政府案でいくよりも、本俸の絶対額が上回るという例が出てきておるわけであります。
財政計画でどういう単価になっておるかと申しますと、府県におきましては、本俸額は、不交付団体におきまして一万四千二百七十七円、交付団体におきまして一万三千四百九十円となっております。市町村は一本に見ておりまして、これは一万二千四十六円、これが財政計画の単価でございます。
爾余の点では、新らしい本俸額の三割を限度とするというのが、これに続いているという状況でございます。しかし警察職員の間には現在のところ、何ら不平も不満もなく、新制度の職員といたしまして、みな新警察法の精神にのつとりまして、りつぱな警察をつくり上げて行こうという気持に湿れているように見られるのであります。国家公安委員は、前国会におきまして御同意を得ました五氏が新らしく任命をせられました。
その超過勤務手当を本俸に入れたばかりでなく、総体として、例えば二万八千二百円の俸給額の計算に対して、勤務地手当、超過勤務手当、或いはその他の本俸額のいろいろな操作によつてこれが調整されて、二万八千二百円の本俸計算に対して、最後に調整の決定した俸給額というのは三万九千円と、一万八百円、本俸の計算が多くなつている。
○千葉信君 今の問題に関連して、もう一つ問題になることは、期末手当の問題があるのですが、期末手当の場合にも本俸額の計算がこういう改正になつておるというために、可成り条件としては有利になつて来ておる条件があるのですが、この点はどうですか。
例えば一級地に勤務する公務員の本俸額は皆違いますから、その本俸の何パーセントかを入れるということになると、例えば家族の数に応ずる地域給の支給割合なんかを完全に本俸の中にでこぼこなしに入れることはできませんから、従つて本俸に入れるということは実給額を割らないでやるならいいけれども、若し本俸に入れるということが実給額を割るということになれば本俸に入れることもいかんということになるんですよ。
に今度はそれを同じ割合で増額して、他の公務員等の場合でも、大体二割という程度で増額を考慮したので、そのために保安隊に対しても二割にとどめたという説明でありますが、同じ増加の割合でも、その根拠となるものが有利であるということに対して、何らの考慮を加えなかつたという点、それから又これは提案者のほうからの御説明ではなく、大蔵当局の説明でありますが、説明された人たち自身が、保安隊の職員の退職金の根拠となる本俸額
ところが保安隊の隊員等にあつては、不当に退職手当の金額が有利に計算されてあるばかりでなく、この退職金を算出する根拠となつている俸給額の構成が、他の公務員諸君の俸給額の構成内容と著しく食い違つて、有利に本俸額が決定されている。例えば保安隊の隊員等の場合には、公務員諸君に対する俸給月額に相当するものに対して更に勤務地手当を本俸の中に加える。
文部省か自治庁に資料があつたら出して頂きたいということを、この前も要求いたしましたが、職級別には文部省では出ていないというのが、この前の義務教育職員を国家公務員にする法案ですか、あれが出ておるときにもそういうものはないというお話でしたが、陥没状況で、高等学校の教職員給与が非常に少いような状態にあるというお話を伺つたのでありますが、只今審議することはこれは国家公務員のものでありまして、国家公務員の平均本俸額