2008-04-09 第169回国会 衆議院 外務委員会 第6号
参考の例としましては、フランスの場合には、補足家族手当ということで在勤手当の一〇%を支給、ドイツにつきましては、配偶者手当ということで、本俸、家族手当及び在外手当の各五%の合計額、EUにつきましては、家計手当ということで、婚姻関係に関係なく、共同生活を営んでいる場合には月額百五十三・七五ユーロプラス基本給の二%を支給ということで、日本のその二〇%ということが高いか低いかというのはなかなか評価はできませんが
参考の例としましては、フランスの場合には、補足家族手当ということで在勤手当の一〇%を支給、ドイツにつきましては、配偶者手当ということで、本俸、家族手当及び在外手当の各五%の合計額、EUにつきましては、家計手当ということで、婚姻関係に関係なく、共同生活を営んでいる場合には月額百五十三・七五ユーロプラス基本給の二%を支給ということで、日本のその二〇%ということが高いか低いかというのはなかなか評価はできませんが
五十人の校長の本俸、家族手当等々が積算基礎の中に入ってくる。そうすると、単位費用に大きな影響があるじゃありませんか。そうでしょう。四十人とは違うでしょう。私の考えは間違いですか。まあそれはそれでいい。あとで答えてください。 そこで、文部省の齋藤局長にお尋ねいたしますが、こういう点も、長い間四十校四十校でやってきたのは、これは問題じゃないですかね。
公務員の給与水準というものは、御承知のとおり、本俸、家族手当、それにこの暫定手当を含めて給与水準になっておるのです。ですから、同一市町村内の暫定手当の不均衡を直されるということは、今までに支給されていないということです。あるいは若干支給されているところに一段階加わった。ですから水準を侵すことになる。今度のやつは無級地に対して一段階の三分の一を本年支給しようということです。
○森本委員 その問題はまたあとの機会にお尋ねすることとして、元に戻りまして、この放送協会の賃金の中で本俸、家族手当、地域給というふうに言われましたが、この地域給については、現在の国家公務員と同じような地域給になっているのか、それとも協会独自の地域給になっているのか、それをお聞きしたい。
給与関係の経費として基本給とございますのは、本俸家族手当、勤務地手当、この三つを合せたものであります。これが五十七億(2)の共済組合費、恩給費、市町村吏員健康保険組合費、超過勤務手当、公務災害補償費、退職手当、市町村教育委員会事務局費、こういうふうなものは、それぞれ本俸或いは基本給を基礎にいたしておりますので、給与費が殖えて参れば当然に殖えて来るわけであります。
それは、御承知の通り、私ども必ずしもいい方法とは思つておりませんけれども、例えば六千三百円ベース以来、公務員の給与を考慮する場合の対象として、本俸、家族手当、特殊勤務手当、或いは地域給という、この四つの要素から成り立つている公務員全体に対する平均の給与が幾らかということが、絶えず、これは考慮の対象になつておるのでありまして、勿論、給与の問題を策定する場合に、こういう問題の捉え方自体は、かなりいろいろな
そういうことになりますと、人事院の給与改訂の勧告は、今までのような四つの要素、本俸、家族手当、勤務地手当、特殊勤務地手当という四つの要素を入れて、そうしてその平均給与額を勧告したけれども、地域給の問題に関する総体の平均が出ないということになりますると、今度はその分は、若しどうしても給与改訂の勧告をやらなければならんということになれば、これだけは別にして勧告しなければならないということになりはしないか
(拍手)又、例を二十四年の法律第二百号による寒冷地手当にとれば、一般職は、本俸、家族手当の八割以下であるのに、準備隊の場合には、本俸、家族手当、勤務地手当、超過勤務手当、乗船手当、営外手当の八割というやり方であります。殆んど倍以上の寒冷地手当を出すことにして法律第二百号の趣旨を事実上蹂躪しております。
でありますから、一万八百二十四円の賃金の分配として本俸、家族手当、地域給としてこれらを構成するわけであります。でありますから、国鉄といたしましては、人事院の勧告通り実施することでもいいし、又はその他ができるのであります。併し予算的に大蔵省と運輸省と国鉄とが決定をする予算的の構成の中においては、やはり勤務地手当が人事院なみとして配付されているやに聞き及んでおるのであります。
これは本俸、家族手当その他手当がついておりますので、それらの日額を算定いたしまして、それの千百分、かりに日額平均が五百円といたしますれば、五十万円を死亡資金とし、て提供いたします。また葬祭料としてその日額の六十日分を支給いたします。
三番目としましては、新聞はでたらめであると仰せになれば、何をか言わんやでありまするが、少くとも本俸、家族手当、勤務地手当、特勤手当、こういうものについて四項目にわかれまして、ちやんと人事院の趣旨が一応の内容として現われているのであります。こういう点はだれが漏らしたのであるか、だれがこういう説明を加えたのであるか、こういう点を私はまず承つておきたいと思います。