1991-04-16 第120回国会 参議院 逓信委員会 第10号
それから、複数の利用希望者がある場合についての優先の問題でございますが、本件郵便局用地の高度利用が国民共有の国有財産の有効活用であるということにかんがみまして、本法案の第二条第二項におきまして「国又は地方公共団体による公用又は公共の用のための利用に配意しなければならない。」
それから、複数の利用希望者がある場合についての優先の問題でございますが、本件郵便局用地の高度利用が国民共有の国有財産の有効活用であるということにかんがみまして、本法案の第二条第二項におきまして「国又は地方公共団体による公用又は公共の用のための利用に配意しなければならない。」
新規に取得する土地の高度利用を行う場合でありましても、郵便局の業務を実施していく上で必要にして十分な土地に郵便局舎を建設した上で、なお活用の余地のある郵便局の上層部を有効活用しようとするものでございまして、そういう意味で、本件郵便局用地の高度利用におきましては、国が簡易保険福祉事業団に郵便局用地を貸し付けるに当たりましては国有財産を総括する大蔵大臣と所要の調整を行う等してまいりますが、そういった過程