2006-03-08 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
先日、踏切保安係の男性元社員の刑事事件の判決が出ましたので、少し紹介させていただくんですが、踏切保安係が置かれていた状況について事実認定をした部分でございますが、本件踏切がいわゆるあかずの踏切、踏切保安係は、長時間にわたって待たされている通行人等から罵声を浴びせられたり、時には詰所のドアをけられたりするなど、さまざまの精神的重圧を受けていたこと、東武鉄道によってかかる踏切保安係の精神的重圧が解消されるような
先日、踏切保安係の男性元社員の刑事事件の判決が出ましたので、少し紹介させていただくんですが、踏切保安係が置かれていた状況について事実認定をした部分でございますが、本件踏切がいわゆるあかずの踏切、踏切保安係は、長時間にわたって待たされている通行人等から罵声を浴びせられたり、時には詰所のドアをけられたりするなど、さまざまの精神的重圧を受けていたこと、東武鉄道によってかかる踏切保安係の精神的重圧が解消されるような
「運輸省鉄道監督局長通達で定められた地方鉄道軌道及び専用鉄道の踏切保安設備設置標準に従って保安設備を設ければ、社会通念上不都合のないものとして、民法上の瑕疵の存在は否定されるべきであるというが、右設置標準は行政指導監督上の一応の標準として必要な最低限度を示したものであることが明らかであるから、右基準によれば本件踏切道には保安設備を要しないとの一事をもって、踏切道における軌道施設の設置に瑕疵がなかったものとして