2001-11-06 第153回国会 参議院 内閣委員会 第6号
おっしゃるとおり、検察当局といたしましては、本人の弁解の内容を十分確かめるということはこれは当然のことでございまして、そういう角度からも、本件起訴後、さまざまな観点からの補充捜査を行ったというふうに承知しているわけでございます。
おっしゃるとおり、検察当局といたしましては、本人の弁解の内容を十分確かめるということはこれは当然のことでございまして、そういう角度からも、本件起訴後、さまざまな観点からの補充捜査を行ったというふうに承知しているわけでございます。
ところで、本件の経過でございますけれども、逮捕に至った経過は先ほど申し上げたとおりでございますが、その後、勾留された後、本件起訴に至るまでずっと自白を維持しておられまして、その自白内容もほかの証拠に照らして合理的なものと認められたということでございまして、その時点において検察におきましては犯人であるとの判断、これは合理的なものとしてやむを得なかったものではないかと考えております。
その後、検察官が東京地裁八王子支部に起訴したということから、その起訴の有効性が問題となりまして、本年の九月に、少年に不利益な処分をしてはならない、二度目の処分が不利益であってはならないという原則に基づいて、本件起訴が違法、無効であるというふうに確定した事件でございます。
職業と申しますか、本件起訴当時は大学生ということであります。
本件、起訴された軍事情報月報についての内容、何が書かれておったのか、そのもの自体を明らかにしないということであるならば、その趣旨は一体何なのかということについて御答弁をいただきたい。
○政府委員(安原美穂君) 新星企業がその取引によって得た利益は四億二千万円ぐらいであるということは、これは公訴事実から推定をできることであるので申し上げましたが、いまお尋ねの、こういう利益をどこへ使ったのかということは本件起訴事実と直接の関係のないことでございまして、そういう意味で公判廷においても明らかにする事実ではございません。
○説明員(石原一彦君) 本件起訴状は非常に長い起訴状でございまして、いま先生お読み上げになりました「もって売買名下にこれを喝取しようと企て」というところから二ページ飛びますところまでがいわゆる恐喝未遂事件でございますが、その構成要件で書いたものと思われます。これを見ますると大体八つくらいの大要に分かれるように思われますが、そのうちの一つであろうかと存じます。
○説明員(石原一彦君) 本件起訴に当たりましては、あらゆる関係人並びに関係証拠を収集いたしまして、その結果検察官が認定した事実を本起訴状に記載したものと思われます。
でありますが、本件起訴事実が、争議行為、あるいは労働争議とどのような関連にあるかというようなことにつきましては、逐次この事件の公判において明らかにしなければならぬことであり、具体的に正確な証拠に基づいて明らかにする必要がございますので、ただいまの段階におきましては、いろいろ情報としては承知いたしておりますけれども、この席で申し上げることは適当でないというふうに考えるわけです。
(第四)本件起訴を求める理由 一、告発人は出射氏が職務の立場を守る意思を以て本件犯罪を犯したことを認め氏に対して大いに同情を寄せるのであるが、一方被告人たりし平沢は此件偽造の文書行使に依り完全に死刑囚となり目下は幾つかの再審の訴審理中にて露命を繋いでいる。
○井本説明員 私どもはこの本件起訴にかかる事実につきましては、いろいろ説をなす方もありますけれども、要するに一種の同盟罷業行為でありまして、それをただ有給休暇ということに名をかりた同盟罷業である、名をかりた同盟罷業であるというふうに解釈しておりますから、共謀して休んだ行為がいけないのだ。
然し幸い本件起訴検事は公判部長検事でありますので、常に公判の経過を報告しその都度同部長の指揮を受け、検察官側の立証もその殆んどを終りました。
本件起訴状によれば、詐欺罪の公訴事実について、その冒頭に「被告人は詐欺罪により既に二度処刑を受けたものであるが」と記載しているのであるが、このように詐欺の公訴について、詐欺の前科を記載することは、両者の関係からいつて、公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を抱かしめるおそれのある事項にあたると解しなければならぬ、」かように書いてあります。