1995-04-11 第132回国会 衆議院 法務委員会 第6号
そうであれば、本件証人尋問調書は、証拠としての許容性を認めるのが正しかったと思われる。 本判決は、わが国では刑事免責の制度を採用していないから事実認定の証拠とすることは、刑訴法一条に定める同法全体の精神に照らし許容されない、としている。このように、いわば抽象的な法の精神で事を決する場合には、実態に即した、より具体的かつ合理的な理由付けが要求されるものと考える。こういうように言っているのですね。
そうであれば、本件証人尋問調書は、証拠としての許容性を認めるのが正しかったと思われる。 本判決は、わが国では刑事免責の制度を採用していないから事実認定の証拠とすることは、刑訴法一条に定める同法全体の精神に照らし許容されない、としている。このように、いわば抽象的な法の精神で事を決する場合には、実態に即した、より具体的かつ合理的な理由付けが要求されるものと考える。こういうように言っているのですね。
これを受けた同国の管轄司法機関であるカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所は、本件証人尋問を主宰する執行官(コミッショナー)を任命し、まず、コーチャンに対する証人尋問が開始されたが、その際、コーチャンが日本国において刑事訴追を受けるおそれがあることを理由に証言を拒否し、クラッターらも同様の意向を表明し、前記検事総長及びその指示に基づく東京地方検察庁検事正の各宣明によって日本国の法規上適法に刑事免責が
この裁定によりますと、「本件証人がその証言において明らかにしたあらゆる情報を理由として、また、本件尋問嘱託書に基づき証言した結果として入手されるあらゆる情報を理由として、日本国領土内において起訴されることがない旨を明確にした日本国最高裁判所の決定又は規則を日本国政府が当裁判所に提出するまで、本件尋問嘱託書に基づく証言を伝達してはならない」、こういう決定をしたわけでございます。
○国務大臣(稻葉修君) 法務省は七月七日、最高裁判所事務総局刑事局に対し、中部カリフォルニア合衆国連邦地方裁判所ウオレン・J・ファーガソン判事が、わが国東京地方裁判所の行った証人尋問嘱託に関し、証言伝達の条件として、本件証人がその証言において明らかにしたあらゆる情報を理由として、また、証言した結果として入手されるあらゆる情報を理由として、日本国領土内で起訴されることがない旨を明確にする日本国最高裁判所
その理由は、平野証言が、伊藤斗福君と二人きりの、いわゆる伝聞証言で、何ら事実の裏づけのないものであつて、それを固執し主張し続けることは、本委員会を政争の具に供せんとするものであるから、本件証人の喚問の順序を本筋に引きもどし、小委員長の報告に基いて、保全経済会の実体を解明し、次に監督権の適否に移るべきである。
通常差入物品、看守、釈放者を通じて行はれる) 第四、本件勾留執行停止の取扱に関し妥当を欠く措置がなかつたか 調査の目的事項 1、保釈願及び執行停止申請の状況 2、釈放による逃走の虞れの有無に関する裁判所の調査 イ、調査方法 ロ、認定の当否 a、被告の男らしい態度性行の眞否 b、被告の判檢事に対する恭順なる態度の眞否 c、被告の身内の者の判檢事及び本件証人