2014-04-11 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
その上で申し上げますれば、本件訴訟自体につきましては、米国内の裁判所において民間団体が提訴した係争中の訴訟でございますので、そして、日本政府自身が当事者ではございませんので、個別具体的にどういうふうに、その中身についてコメントないしは支援するというのはなかなか難しい面があるのかなというふうに考えてございます。
その上で申し上げますれば、本件訴訟自体につきましては、米国内の裁判所において民間団体が提訴した係争中の訴訟でございますので、そして、日本政府自身が当事者ではございませんので、個別具体的にどういうふうに、その中身についてコメントないしは支援するというのはなかなか難しい面があるのかなというふうに考えてございます。
一方、本件訴訟自体は原告である家永教授個人の教科書の検定の問題にすぎないものでございますが、判決の内容を見まするに、教育行政の根本に触れる問題であり、かつ、各都道府県等においてもこの判決に対する関心がきわめて深く、さらに原告支援団体等の活発な宣伝等による教育現場の混乱が予想されますので、都道府県や市町村の地方教育行政機関や学校に十分その趣旨を理解させて、学校運営上遺漏のないよう措置する必要がある、このように
この通知を出した趣旨は、地裁判決に対して文部省は控訴し、したがって判決は未確定であるが、一方、本件訴訟自体は、原告である家永教授個人の教科書の検定の問題ではあるが、判決の内容は教育行政の根本に触れる問題であり、かつ都道府県等においてもこの判決に対する関心が強く、さらに原告支援団体等の活発な宣伝等による教育現場の混乱が予想されますので、都道府県や市町村の地方教育行政機関や学校に十分その趣旨を理解させて