1997-03-25 第140回国会 参議院 厚生委員会 第4号
その理由、「本件記録によれば、次の事実を認めることができる。」。
その理由、「本件記録によれば、次の事実を認めることができる。」。
○政府委員(冨尾一郎君) 先生御指摘のように、最高裁にはあの判決の中では事業所得等の捕捉率の根拠として本件記録上の資料から認められないわけではなくという表現がとられておりまして、私どもも実は判決の中に明確に記録とか資料がついているわけではございませんのでいろいろ推測しているわけでございますが、これまで第一審、第二審で判決の中に引用されましたデータ、それから補足意見に述べられております数字等々から考えまして
補足意見の前に、まず判決の中に、所得捕捉率の格差につきましては、事業所得等の捕捉率が相当長期間にわたり給与所得の捕捉率を下回っていることは本件記録上の資料から認められないではなく、租税公平主義の見地からその是正のための努力が必要であると言わなければならない、このようにあるわけです。
しかし、本件記録中分昭和五四年二月九日付東京地方裁判所事務局警務課事務官法廷警備員高杉典利作成の「報告書」及び当審における右の高杉典利に対する審問の結果によると、高杉法廷警備員は東京地方裁判所刑事第五〇三号法廷の傍聴席の最前列の右側傍ら これは裁判官席からながめて右側でございますが、 傍らの椅子席に座り傍聴人の方を向いて注視していたところ、判決言い渡しが終了し、裁判長は陪席裁判官と共に在席したまま
「申立人が市の同和行政にたいして中傷、ひぼうするので許されないというのが、本来行政批判などの政治的主張をなすことは、表現の自由として保障されていることであり、また、本件記録を精査しても、市行政にたいする事実無根の中傷、ひぼう行為がなされる恐れはない。」ということを明確にうたっております。
○稲葉誠一君 いま二審の判決のことを引用されたんですが、二審の判決は四十一年六月二十九日東京高裁の判決でありますが、その中に、証拠調べは相当やった結果の判決ですが、高裁の判決ですが、ちょっと読んでみますると、初めから読むのもあれですが、「よって按ずるに、本件記録によると、昭和三十年夏頃以来法務省の元所管地で当時拘置所の敷地になっていた大阪市北区北錦町所在の土地(以下天満用地という)約一万一千坪を延原観太郎
五月七日に木更津支部檢察廳は東京高等檢察廳に宛てて本件記録を送付しました。東京高等檢察廳は五月十一日に記録を受取つて、翌十二日に記録を東京高等裁判所に送付しました。東京高等裁判所は控訴審における第一回公判期日を五月二十七日と指定しました。こけが事件の発端から現在に至るまでの経過でありまして、現にこの事件は五月二十七日に東京高等裁判所で公判が開かれることになつております。