2015-08-27 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第23号
そういった形で意思疎通をしっかり行っているわけですが、外務省として第三国の軍人が本件訓練に参加したということは承知をしておりません。
そういった形で意思疎通をしっかり行っているわけですが、外務省として第三国の軍人が本件訓練に参加したということは承知をしておりません。
お尋ねのキャンプ・ハンセン、本件訓練場の建設計画、これにつきましては平成十三年十二月に米軍が既に建設計画を公表しておりましたので、それ以降様々な意見交換を行ってきたところでございます。その内容につきましては、ここでお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
米側によりますと、レンジ16に近接する既存レンジに本件訓練の実施場所が移転された後のレンジ4におきましては、この複合射撃訓練場の施設を使用した実弾射撃訓練は実施しないと聞いております。また、この代替施設完成後のレンジ4の複合射撃訓練場の施設の取扱いにつきましては、現時点においては何ら決定されていないと承知しております。
なお、移設完了までの間、日米安保条約の目的達成のため、米軍が本件訓練施設で必要不可欠な訓練を実施するに当たっては、安全、環境に十分配慮するよう求めていく考えであります。(拍手)
○副大臣(谷川秀善君) 御指摘のこともございますが、外務省といたしましては、従来より申し上げておりますとおり、本件訓練場におきましては、建物と建物の間を走り回り、四方八方に射撃するような訓練を実施するものではありません。
その際、外務省の沖縄事務所からは、本件訓練については米側として地元の懸念に十分配慮をして、部隊の練度維持のための必要最小限のものにとどめてほしいと、また安全にはくれぐれも万全を期すということを改めて働き掛けをいたしました。これに対しまして米側からは、部隊の練度維持のための必要最小限の使用にとどめるということ、また安全にはくれぐれも万全を期すという回答があった次第でございます。
できるだけ早期に本件訓練場の移設を実現してまいりたいと考えておるところでございます。 なお、この具体的な建設工期あるいは建設経費の問題でございますけれども、これは移設先におきます訓練施設の具体的な配置等につきまして詳細に固めないとなかなかこれを申し上げることができないわけでございます。現時点で申し上げることができないことについて御理解賜りたいと思います。
しかしながら、いずれにしましても、政府としては可能な限り早期に本件訓練場の移設を実現すべく努力したいと思っております。 なお、完成した後のレンジ4におきます現有米軍施設の撤去経費につきましては、私どもが現時点でお答えする範囲のものではないと考えております。
本件訓練場の施設については、損耗した施設を代替するとともに、これまで分散実施してきている訓練を集約し、これを効率的、効果的に実施するためのものと承知をしているところでありまして、引き続き本件訓練場を用いて日米安保条約上の任務遂行の上で不可欠な訓練を行うものと認識をいたしております。
また、七日になりまして、操業中の漁船が所属する関係県、具体的には長崎県と山口県でありますが、こちらの方から訓練の中止を求める要請がございましたので、水産庁は、外務省に対しまして、本件訓練を中止すること、それから本件水中爆破訓練の具体的な内容を示すこと、それから水中爆破訓練等の情報は十分な時間的余裕をもって提供することをアメリカ側に申し入れるよう、改めて要請したところでございます。
私ども、このような関係県の意向も十分体しながら、本件訓練の中止、あるいは、水中爆破訓練の内容なり、漁業に悪影響が及ばないとすればどのような根拠なのか等々につきまして、更なる情報を提供するよう申入れをしたところでございます。 水産庁といたしましては、今後とも、我が国漁業への悪影響を及ぶことにならないよう、情報の収集、また漁業者への周知等、適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
お話しの周辺事態とは、周辺事態安全確保法第一条において、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」と定義されていますので、本件訓練が周辺事態を想定した訓練かどうかは承知いたしておりません。
また、本件訓練について、現時点で把握しているところによれば、米軍の通常の活動の一環として、同補給廠内に保管されている医療テント及び医療物資等を用いて医療活動を想定した訓練を行うものであることから、特段の問題はないと考えているところであります。
委員御指摘の恩納村における都市型訓練施設の問題につきましては、政府といたしましては、日米合同委員会等種々の機会に米側に対しまして、本件訓練施設にかかわる安全確保に対する十分な配慮方を要請してきたところでございます。これに対しまして米側は、在日米軍司令官みずから当該訓練施設を視察するなど、その安全性を確認するための努力を払っております。
御指摘のように読谷飛行場の落下傘降下訓練機能の移設につきましては、昭和五十五年十月九日の日米合同委員会におきまして、本件訓練機能の適当な代替地を検討するために施設特別委員会の下に特別作業班が設置されまして、その後その作業班において検討を行っているところでございます。 なお、代替地を選定するために調査を行っておりまして、昭和五十七年度から候補地の調査を実施しております。
なぜかと申しますと、海上自衛隊の場合には、先ほど申し上げました海上自衛隊の教育訓練に関する訓令におきまして、演習というのは自衛隊法の六章の規定に定める行動にかかわるもの、つまり、防衛出動あるいは海上における警備行動等の場合における行動の仕方を演練するものを演習というと特に定めておりまするために、海上自衛隊の本件訓練は部隊訓練である、演習ではありませんと御答弁申し上げてきている次第であります。
いずれにしましても、本件訓練において海上自衛隊が行う訓練は、我が国の個別的自衛権の行使を前提としたものであり、集団的自衛権の行使を前提として訓練を行うということは考えない、そういう意味において、憲法の枠内あるいはまた日米安保条約の枠内において行っておるものである、こういうふうに承知しております。
いずれにいたしましても、外務省としましては本件訓練に伴う騒音問題というものに十分配慮をいたしつつ、また、米軍パイロットの訓練というものがあるいはその練度の維持向上、ひいては日米安保体制の効果的な運用のために必要欠くべからざるものであるということに留意しながら、本件問題についてできるだけ早く解決策を見出したいというふうに期待しております。
私ども外務省は、防衛庁から本件訓練の概要につきまして、先生お言葉のとおり四月初めに内々の御相談がございました。四月に入りまして、私どもいろいろと検討をさせていただいている段階で、御記憶のとおり原子力潜水艦と日昇丸の事故がございました。また、四月二十二日には日本海においてソ連軍艦による無通告射撃事件というものも発生いたしました。
その結果としまして、昨年十月九日に至り、日米合同委員会におきまして、本件訓練所の適当な代替地を検討するための特別作業班設置ということで合意がなされております。その後、現地におきまして代替地選定のための日米合同調査等を実施しておりますし、今後はさらに本作業班における調査及び討議を通じて、本件の早期解決を図っていきたいと思っております。