1949-03-30 第5回国会 参議院 決算委員会 第1号 本件計算書は昭和二十二事業年度分として、前期及び後期の二つに分割されておるのでございますが、これは委員会令第二十三條に毎事業年度前後二期に区分して計算書を作成し、経過後三ヶ月以内に内閣総理大臣、及び会計檢査院に提出すべき旨が規定されておりますので、從つて二十二年四月一日から九月三十日に至る六ヶ月分と、それから同年十月一日から翌二十三年の三月三十一日に至る六ヶ月分との二部に分かれております。 土井良一