1955-07-29 第22回国会 衆議院 法務委員会 第44号 すなわち、本件請願者福田は、昭和二十七年八月ごろ尾崎某より和歌山県東牟婁郡下の山林立木を買い受けたのでありますが、その後昭和二十七年十二月中旬ごろ、この尾崎の仲介によって塩見四郎に対しまして、この立木を二百五十万円で売却するという契約をなし、本件福田は二十八年二月までに五回にわたりこの塩見から九十万円を受領していたのであります。 小泉純也