1957-12-10 第27回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号 この異議申し立てを受けた県選挙管理委員会は知事の請求を却下し、地方自治法上、長の解職請求については、本件異議申立書のごとき申し立ては、署名簿の署名の効力に関して争う場合のほか、特にこれを認めた規定がないから、申立人の請求は受理することができないとしたのでありますが、この決定の行われたのは十一月二十五日で、ちょうど私どもの調査を行なった日の前日であります。 加藤精三