2015-05-15 第189回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
ですから、沖縄県の規則ではなく、行政不服審査法の第一条の目的にあるように、審査請求人となれるのは国民であって、国や地方自治体ではないということであって、まさに、そういう意味では、本件申し立ての適格性が沖縄防衛局長にはないというふうに私は判断をいたしますが、いかがですか。
ですから、沖縄県の規則ではなく、行政不服審査法の第一条の目的にあるように、審査請求人となれるのは国民であって、国や地方自治体ではないということであって、まさに、そういう意味では、本件申し立ての適格性が沖縄防衛局長にはないというふうに私は判断をいたしますが、いかがですか。
労働組合法上の労働者性等の本件申し立ての争点と考えられる点につきましては、愛知県労働委員会が今後適切に判断するものと考えております。
要するに、本件申し立ては却下する。却下するということの理由の中で、この隼君の両親は告訴もしくは告発をした者ではないんだ。つまり、隼君の御両親は、告訴、告発をした者、請求を待って受理すべき事件について請求をした者のいずれにも当たりません。この規定の「犯罪により害を被つた者」とは、犯罪の直接の被害者をいうもので、隼君の両親は直接に被害をこうむった者ではないんだ。 これは大変すごい内容なんですね。
この審尋におきまして、債権者でございます知花昌一氏からは、本件申し立ての二つのうちの二番目の工作物の撤去及び本件土地の明け渡しにつきましては取り下げられておるところでございます。したがいまして、現在本件土地の立ち入り条件について裁判所で仮執行の検討が行われているという状況でございまして、本日五時から第四回の審尋が予定されておるところでございます。
ただ、この中し立てにつきましては、三月のILO理事会におきまして、本件申し立てを受理するかどうかの決定を十一月の理事会に延期することと決定されております。
だから、したがってその原則の立場に立って本件申し立てについても、被申し立て人である関係者は文書で法務局に呼び出して調査をするということは速やかにやっていただくと、これは間違いないですね、手続として。
原決定を取り消す、相手方の本件申し立てを却下する、こういうことでございまして、これはたいへんこの議論で御参考になると思いまして申し上げたいと思います。 〔発言する者多し〕