1947-11-21 第1回国会 衆議院 決算委員会 第21号
なお本件滯納金總額のうち、昭和二十二年六月末日までに收入濟みとなりましたものは二千百五十一萬餘圓でありますから、七十九萬餘圓の徴收未濟となるのでありまするが、その未收入金のうち七十五萬餘圓は特別經理會社の分でございまして、これは收納不可能のものと相なつておるのでございます。大體以上が帝國鐵道特別會計につきまして歳入に關しまして批難をいただきました件の概略の御説であります。
なお本件滯納金總額のうち、昭和二十二年六月末日までに收入濟みとなりましたものは二千百五十一萬餘圓でありますから、七十九萬餘圓の徴收未濟となるのでありまするが、その未收入金のうち七十五萬餘圓は特別經理會社の分でございまして、これは收納不可能のものと相なつておるのでございます。大體以上が帝國鐵道特別會計につきまして歳入に關しまして批難をいただきました件の概略の御説であります。
尚本件滯納金總額の中、昭和二十二年六月末日までに收入濟となりましたものは、二千百五十一萬餘圓でありますから、七十九萬餘圓の收入未濟となるのでありますが、その未收入金の中、七十五萬餘圓は特別經理會社の分で收納不可能のものであります。 次に第二の問題は、資本勘定歳出の用地の買收及びその利用方法が適當でないということであります。