1955-05-17 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第10号 すなわち本件沈没原因の主なるものとしては、 一、霧中航行における警戒が不十分である。 当日は気象台より視界四十メートル以下の濃霧注意報が出ていたにかかわらず、船員が霧中航行に入る前に警戒態勢に入る手配を講じた形跡がない。 二、両船とも霧中の航法上に注意が不十分で、かつ航法上の過誤があった。 加藤常太郎