1986-10-22 第107回国会 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
その結果、本件武器技術供与は、米国の防衛能力の向上に資し、ひいては日米安保体制の効果的運用に資するものであると判断するに至りまして、去る九月五日、武器技術共同委員会日本側委員部を開催いたしまして、対米武器技術供与の承認を行うことが適当であるという判断を下したわけでございます。
その結果、本件武器技術供与は、米国の防衛能力の向上に資し、ひいては日米安保体制の効果的運用に資するものであると判断するに至りまして、去る九月五日、武器技術共同委員会日本側委員部を開催いたしまして、対米武器技術供与の承認を行うことが適当であるという判断を下したわけでございます。
しかしながら、安保体制の効果的運用という観点から重要と認められる本件武器技術供与に限っては三原則によらないこととするということを政府の方針として決定したということでございます。
官房長官談話その他累次の機会に御説明申し上げておりますとおりに、本件武器技術供与につきましては、相互防衛援助協定の関連規定の枠組みの中で実施する。具体的に申し上げますと、ただいまの矢野委員の御質問との関連で申し上げれば、相互防衛援助協定一条一項によりまして、国連憲章と矛盾するような使用はいかぬ。