2016-05-12 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
そこで、今回イランとの間で本件条約を締結することについてはどういうメリットがあるのか。これは、日本国内でのイラン人受刑者の処遇についての困難性も踏まえて、具体的に説明を求めます。
そこで、今回イランとの間で本件条約を締結することについてはどういうメリットがあるのか。これは、日本国内でのイラン人受刑者の処遇についての困難性も踏まえて、具体的に説明を求めます。
委員会におきましては、船舶事故における国際裁判管轄及び準拠法、条約の改正と国会承認の関係、船舶事故における被害者保護を充実強化する必要性、燃料油流出による汚染損害への支援策拡大の必要性、船主責任限度額の引上げ幅決定の経緯、本件条約の未批准国に対する批准の働きかけ、外国船籍の座礁船の放置問題への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
全体でこの条約を署名している三十五か国ではございますけれども、これらの国は本件条約の趣旨に基本的に賛同する立場に立っていると考えております。 この条約の実効性を高めるためにも、委員御指摘のとおり、これらの地域を含め、可能な限り多くの国が締結をすることが大変重要である、このように考えております。
先生今御指摘のように、本件条約交渉は我が国が主導したわけでございますが、二〇〇六年の当初は、底魚のみを対象とし、交渉参加国も日本以外は韓国、ロシア、アメリカの三カ国のみでございました。
〔理事柳田稔君退席、委員長着席〕 この視覚障害者等の著作物へのアクセスを促進することを目的とした本件条約の案文についてはこの外交会議において採択されることによりその内容が確定するものでありますが、現時点での案文を御紹介させていただきますと、一つは著作権を一定の条件下において制限すること、また、点字本や録音図書等、視覚障害者がアクセス可能な複製物の輸出入が円滑に行われる制度を整備すること、こういったことを
我が国といたしましては、この条約は中央アジア五カ国のこの地域における平和と安定の強化に向けての努力のあらわれである、そういうふうに受けとめておりまして、このような趣旨から、本件条約発効は実効性のある非核兵器地帯に向けた第一歩として歓迎をするものでございます。
御指摘の条約は、中央アジア五カ国の批准を得まして本年三月二十一日に発効しておりますけれども、本件条約が実効性を伴って機能するには、核兵器国の義務を定めた議定書、これが発効することが望ましいわけで、我が国としては、核兵器国との協議の現状を含め、カザフスタンを含む中央アジア五カ国に対して確認を行うなど、関連の動向を注視してきました。しかし、現時点でそのような協議が行われたとは承知をしておりません。
一つは、多くの役所がかかわっているということで作業が膨大になっているということと、それからもう一つは、第三回の政府報告提出には、本件条約についての報告に加えて、第二回報告提出以降に我が国が締結をいたしました、この条約に係る二つの選択議定書というのがありまして、これは、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書、それから武力紛争における児童の関与に関する選択議定書、この二つについても第一回の
本件条約は非常に重要と考えており、その国内担保法制としての貴委員会で審議中の法案については、早期の成立を希望いたします。また、法案が成立したときには、外務省としても条約の締結に向けた努力を行う所存です。 こういう発言を書面にして、大臣は残していかれたわけでございます。
外務省とNGOとの連携という御質問でございますけれども、外務省としましては、本件条約交渉の早い段階からNGOと協力連携をしてきてございます。
しかしながら、我が国といたしましては、一九九四年十二月から本件条約の起草及び交渉のための多数国間ハイレベル会合が七回開催されておりますけれども、それに積極的に参加をしながらこの条約の採択に持っていったわけでございます。 この条約の中には、我が国の関心を実現し、また懸念を排除するためのいろいろな項目がございます。
ただいま委員から、もう既にお話がございましたように、本件条約につきましては、米国がかねてより、この分野における国際的な協力の条約の締結を諸外国との間で進めてきておったという背景がございまして、我が国に対しても同様の申し入れが行われてきておりました。
○福田国務大臣 児童の権利条約なんですけれども、児童の範囲を十八歳未満、今委員御指摘のとおりでございますが、十八歳未満の者である旨規定し、特に出生前の胎児を含む旨の断りがないこと及び意思表明、教育等の本件条約のほとんどの規定が明らかに出生後の児童のみを対象としたものであり、胎児を対象とすると考えなければならないという規定はないことなどから、本件の条約上の児童は胎児を含まない、こういうような解釈をいたしております
そういう中で、一九九九年、先ほど委員が言われましたように、国連総会において、フランスが本件条約の作成を呼びかけて条約案を提示いたしまして、それでアドホック委員会で条約が検討され採択されるに至ったものというふうに承知しております。
先生御案内のように、一九九六年七月にG7及びロシアが参加してパリで開催されましたテロリズムに関する閣僚会議におきまして、テロリズムに対する資金供与を阻止するための措置をとることをすべての国に要請するということになったわけでございますが、一九九八年の秋の国連総会におきまして、フランス政府が本件条約の作成を呼びかけて条約案を提示したわけでございます。
○小野政府参考人 委員御下問の、本件条約の各国の取り組みの状況でございますが、本件資金供与防止条約につきましては、同時多発テロ事件当時は四カ国のみが締約国であったわけでございますが、本年四月十一日現在、二十八カ国が締結となっております。
○政府委員(東郷和彦君) 本件条約を我が国として締結するに当たりまして、対人地雷を我が国として保有その他いたさないというこの条約上の義務と同時に、我が国及び我が国を取り巻く諸情勢の中における安全保障、平和と安定というような問題について本当に真剣に検討してまいりました。
この在日国連軍に対して対人地雷条約で負っている義務をどのように考えるかという点につきましては、先ほど来申し上げておりますように、本件条約は、締約国に対し、自国の管轄または管理の及ぶ範囲で条約が禁止する活動を防止及び抑止する適当な措置をとることを求めているということでございますので、法律的な義務という観点から考えますれば、我が国は、在日国連軍による対人地雷にかかわる活動を防止ないし抑止する義務は負っていないというふうに
それから、御指摘がございましたように、砂漠化防止、この本件条約、署名以来日時を要しておりますけれども、この砂漠化対処条約は内容が多岐にわたります。それから条文も多うございまして、条文相互の関係等を明確化すべき問題も多かったわけでございます。そのために事務局あるいは各国への調査、照会等も行ってまいりました。
確かに、本件条約というのは査察の受け入れという形で国民に負担を負わせる、あるいは国民に義務を課す、国民の権利を制約するという側面がございますけれども、その条約の締結に当たりまして、国会の承認が得られ、また関係の国内法につきまして議決が得られますれば、それを国内的に実施することにつきまして法的な問題はないというふうに考えております。
○政府委員(西田芳弘君) 一般論として御説明するのはなかなか難しゅうございますけれども、本件条約の定めます現地査察を念頭に置いてお答え申し上げますれば、本件条約の実施に当たりましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、政府としては原子炉等規制法の改正によって確保することが適当であるというふうに判断して今国会において御審議いただいているわけでございます。
本件条約の発効は、委員がおっしゃいましたように、六十五カ国の批准後百八十日となっております。現在のところは批准した国は四十九カ国でございます。化学兵器禁止機関の事務局の情報によりますと、本年中に条約が発効するであろうという見通してございます。
そして、東南アジア十カ国に、同条約の附属議定書が核兵器国五カ国のみに今開放されているという状況でありまして、今関係国は本件条約につきましての対応ぶりを検討されているものだろうと思います。ただ、私どもの知る限りにおきまして、これが有効裏に動き始めました段階で他の国の加盟の可能性も検討されるということを聞いたことがございます。