2008-05-27 第169回国会 衆議院 法務委員会 第13号
その勧告の内容は、本件書籍は少年事件における少年やその家族の供述調書等を引用する形で執筆されており、少年のプライバシーの保護や社会復帰の観点、また少年法上の審判非公開の趣旨等からして、非常に大きな問題があると考えております、講談社と著者には、関係者の人権擁護の観点から、適切な被害回復措置を講じるとともに、今後の出版活動においても、こうした点について十分に配慮していただきたいと考えています、こういう形
その勧告の内容は、本件書籍は少年事件における少年やその家族の供述調書等を引用する形で執筆されており、少年のプライバシーの保護や社会復帰の観点、また少年法上の審判非公開の趣旨等からして、非常に大きな問題があると考えております、講談社と著者には、関係者の人権擁護の観点から、適切な被害回復措置を講じるとともに、今後の出版活動においても、こうした点について十分に配慮していただきたいと考えています、こういう形
「本件書籍には、女性器の露骨な写真が掲載されているとはいえ、記述内容は、医学的解説、説明文や統計学的解析結果であり、性的刺激が相当減少、緩和克服されて」いるというようなことが書かれている「目的から、それなりの思想的、学問的な社会的価値も認めざるを得ない。」こう言っているんですね。
しかしそれに条件がございますが、その中で決定の理由として、「本件書籍に収録されている一部の版画には、性交行為を描写したものであり、これが含まれている限り、現段階におけるわが国の諸状況からみて、一般的には、なお、関税定率法第二十一条第一項第三号に該当するものと考えられる。」と書いてある。
それからあなたのほうの決定書には条件の一つとして「紹介、閲覧に際しては、「本件書籍に収録されている一部の絵画について、一般的にはなお風俗を害すべき物品と認められるものがあるために、今後同版のものを輸入するとしても、税関の審査はその都度行なわれる。」」——これはこういうことか少しもわからぬ——「旨の注意喚起を必らず行なう」というようなことが書いてございます。同版、版が同じなら内容が変わらぬ。