2010-11-12 第176回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○大口委員 また、本件映像は、公判請求されれば、まあ、事実上されないわけでありますが、これは公開される予定のものなんですね。そういう点で、政府が秘密にすべきだと指定しただけでこれが守秘義務の対象となる秘密にはならないわけで、実質的に秘密として保護に値するか、これも大きな論点だと思います。 そこで、長官が来られましたのでお伺いしたいと思います。連日御苦労さまでございます。
○大口委員 また、本件映像は、公判請求されれば、まあ、事実上されないわけでありますが、これは公開される予定のものなんですね。そういう点で、政府が秘密にすべきだと指定しただけでこれが守秘義務の対象となる秘密にはならないわけで、実質的に秘密として保護に値するか、これも大きな論点だと思います。 そこで、長官が来られましたのでお伺いしたいと思います。連日御苦労さまでございます。
本件映像は、刑事事件における証拠と同様の内容であり、その映像が流出することは、本件の捜査のみならず、今後の同種事件の捜査及び海上警備・取り締まり活動に重大な影響を与えるものであります。 しかしながら、私どもとしてまず内部調査を行いましたが、本件にかかわる事実関係を早急に明らかにすることについては限界があるため、刑事告発して、刑事手続をして、徹底的に調査する必要があると判断いたしました。
まず、本件映像を流出したとされる職員の労務提供先である海上保安庁について、通報対象事実となる同法所定の法令違反行為があること、そして次に、同法所定の外部通報先に通報したと言えることが必要となります。 現時点におきまして、今海上保安庁の法令違反行為が確認されたというお話は聞いておりません。また、それに今現在、この件、捜査中でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。
政府といたしましては、本件映像が刑事事件における証拠と同様の内容でございまして、その映像が流出することは、本件の捜査のみならず、今後の同種事件の捜査及び海上警備・取り締まり活動に重大な影響を与える、そういうふうに考えておりまして、可及的速やかに、刑事手続も念頭に置いて厳正に対応してまいりたいというふうに今考えているところでございます。
先ほど申し上げたのは、海上保安庁が所有している本件映像の原本は、これは証拠として採用したもの、していないものにかかわらずですが、すべて地検に提出をしているということでございます。海上保安庁はそのコピーを所有している、このように申し上げました。