2020-04-02 第201回国会 衆議院 総務委員会 第12号
答申では、八丁味噌との名称が付された豆みそに対する社会的評価が、そのまま本件の登録申請に係る豆みそに対する社会的評価であり確立した特性であるとした審査庁の認定、評価は、社会的評価の観点からの検討としては不十分と言うべきであるといたしまして、本件審査請求については、確立した特性がない場合に該当しないか、更に調査検討を尽くす必要があるから、棄却すべきであるとの判断は、現時点においては妥当とは言えないとしているところでございます
答申では、八丁味噌との名称が付された豆みそに対する社会的評価が、そのまま本件の登録申請に係る豆みそに対する社会的評価であり確立した特性であるとした審査庁の認定、評価は、社会的評価の観点からの検討としては不十分と言うべきであるといたしまして、本件審査請求については、確立した特性がない場合に該当しないか、更に調査検討を尽くす必要があるから、棄却すべきであるとの判断は、現時点においては妥当とは言えないとしているところでございます
それから一年ちょっとたった二〇一九年五月、審査庁たる農水大臣は、第三者機関たる総務省の行政不服審査会に対しまして、本件審査請求は棄却するべきであるとして諮問をしました。 その四カ月後、二〇一九年九月、その行政不服審査会は、総務省ですね、本件審査請求は棄却するべきであるとの審査庁、農水省の諮問に係る判断は、現時点において妥当とは言えないとの結論を答申した。
したがいまして、審査庁たる農林水産省としては、本件審査請求に対し、法令に基づいて適切に対処してまいりたいと考えております。
この内容を読み上げますと、「原処分庁は、当審査官に関係資料を提出して、本件審査請求を棄却するとの決定を求め、その理由として、労災保険法第七条第二項では、通勤とは「住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい」と定められており、「就業の場所」とは、事業場の敷地内全域を指すものである。」
しかし、鹿児島県知事金丸三郎から提出されたのは、本件審査請求を棄却する裁決を求めると、こういう内容なんですね。ですから、ストレートで言っているような補償法による審査会を求めないで、旧法による場合は知事から出たその弁明書のとおりに請求を棄却する裁決を求めると、こういうことだから、当該弁明に反論のあるときは十二月二日までに提出されたいと、こういうことなんですね。