1965-10-21 第50回国会 参議院 法務委員会 第2号
そこで、本件につきまして、不当に長期間の勾留には当たらないというふうに裁判所が先ほど申し上げました準抗告に対する申し立て棄却の決定で申しておりますが、その内容の概略は、本件事案の性質、態様、被告人の態度、その他諸般の事情からすれば、本件勾留は不当に長い勾留ではないというふうに判断をいたしております。
そこで、本件につきまして、不当に長期間の勾留には当たらないというふうに裁判所が先ほど申し上げました準抗告に対する申し立て棄却の決定で申しておりますが、その内容の概略は、本件事案の性質、態様、被告人の態度、その他諸般の事情からすれば、本件勾留は不当に長い勾留ではないというふうに判断をいたしております。
○佐竹(晴)委員 三人の医師に見せたところ、そのうち刑務所の医務課長の言うことが相当であると認められて、本件勾留が続けられておることが明らかにされました。しかし、この三人の医師の見立ては食い違っております。一人は町医であって荒川と申しておりますが、この荒川医師の診断と、刑務所の高橋医師と、その診断の結果が違っておる。
右却下の書面は別におまわしして閲覧を願うわけでありますが、内容は、やむを得ないと認められる事由がないから、本件勾留期間延長の請求は、これを却下する、昭和二十九年三月六日、東京地方裁判所裁判官井上文夫、捺印、こういうふうになつております。 これを受取りましたのは、同夜の宿直をしておりました東京地方検察庁加藤事務官並びに横地検事でありました。
子分その他身内の者がやつてはいないか ハ、弁護人、知人、友人が策動してはいないか ニ、相手の自宅、その他の場所で行はれていないか ホ、相手方の知人関係を通じてはゐないか 3、利益 イ、金銭、物品 ロ、その他の現実的利益 ハ、將來の利益の約束 4、証拠湮滅利益供與のため外部との連絡を計つたことはないか(通常差入物品、看守、釈放者を通じて行はれる) 第四、本件勾留執行停止