1949-04-22 第5回国会 衆議院 決算委員会 第9号
会計檢査院においては、同令第二十三條並びに附則の規定するところに從いまして、同委員会の本件前期及び後期の会計につきまして、同年五月二十五日より六月末日にわたり会計檢査を実施いたし、その檢査結果につきまして、同條第三項の規定に從いまして、内閣総理大臣及び同委員会委員長に対しまして、前期後期ともに特別の意見はない旨通知されたのでございます。
会計檢査院においては、同令第二十三條並びに附則の規定するところに從いまして、同委員会の本件前期及び後期の会計につきまして、同年五月二十五日より六月末日にわたり会計檢査を実施いたし、その檢査結果につきまして、同條第三項の規定に從いまして、内閣総理大臣及び同委員会委員長に対しまして、前期後期ともに特別の意見はない旨通知されたのでございます。
会計檢査院におきましては、同令二十三條並びに附則の規定するところに從いまして、同委員会の本件前期及び後期の会計につきまして、同年五月二十五日から六月末日に亘りまして、会計檢査を実施いたし、その檢査結果について同條第三項の規定に從いまして、内閣総理大臣及び同委員会委員長に対しまして、提出書類の冒頭に添附いたしました通り、前期後期ともについて「特別の意見はない」旨の通知をいたされたのであります。