2000-04-28 第147回国会 衆議院 法務委員会 第17号
ところが、本件会社分割における営業の承継の場合は、先ほど来の民事局長の再三の答弁にもありますし、本会議における法務大臣の答弁もありますが、包括承継なんだから移籍される労働者の個人的な同意は不要だ、必要ない。
ところが、本件会社分割における営業の承継の場合は、先ほど来の民事局長の再三の答弁にもありますし、本会議における法務大臣の答弁もありますが、包括承継なんだから移籍される労働者の個人的な同意は不要だ、必要ない。
○吉野(実)政府委員 割愛文書の提出につきましては、この文書は会社から出ております性質上、会社の方とも話し合いをしなければならぬ、そういうことで、最初会社側、本件会社側ですけれども、割愛文書の内容も含めまして何とか勘弁ならぬかというお話があったわけですけれども、いろいろ私の方から申し込みまして、内容だけは出してもらって仕方がないと思います、こういうことになっておる次第であります。
しかし、本件会社更生法を改正しようとするねらいがそういうところにないことは、いままで関係者より御説明を申し上げておるとおりでございます。
○政府委員(矢口麓藏君) 御承知の通り本件会社、その前は公社という案も出ておりましたけれども、いずれにしろ本件会社の案は、今年二月の予算折衝期にすでに持っておりまして、大蔵省と予算折衝をやったのでありますけれども、不幸にして葬り去られまして一応お流れになったのです。つい最近、六月のいつごろでございましたか、初めごろだったと思います。
そういう工合に、農林省のみならずほかのところと十分の打ち合せをいたしておるのでありまするが、そのほかに、ここに書いてございますように、去る六月二十日の事務次官会議の席上におきまして、平川事務次官から門脇事務次官に対しまして、本件会社の業務の運営につきましては、海外移住審議会の幹事会において十分に審議をしてもらいたいという要望がございまして、それに対しまして、外務次官からその趣旨に沿って行動いたしますということをお
つまり外務省ので行きますと、平川農林次官から門脇外務次官に対し、「本件会社の業務の運営に関しては、海外移住審議会幹事会において充分議を尽して欲しい」この発言があって、これをもとにしても次官申し合せができるようにこの文章から受け取るのですが、農林省の方では具体的申し合せは何らないということなんですが、その点は一体どうなるのかちょっと説明をしていただきたいと思います。
ただいま問題になっております本件会社の業務運営に関しては、海外移住審議会幹事会においては十分議を尽してほしいという意見が次官会議の席上で農林省の代表から発言があり、これにつきましては通産省からも同様趣旨の発言があり、外務省を代表する事務次官はその趣旨に沿うべき旨を明らかにしたばかりでなく、外務省は事実上の問題として会社の事業計画の作成認可に当っては関係省の意向を十分しんしゃくすることが、会社の運営を
しかしその借り手でありますところの本件会社の内容がまだきまってないものでありますから、すなわち本法案が通らないものでございますから、向うといたしましては最後的な回答はまだいたしておりません。本案ができますと同時に、これを翻訳いたしまして三銀行に渡し、そこのナショナル・シティ・バンクの総裁がこれを持ちましてニューヨークにただいま行っております。
といいますのは本件会社ができるかどうかは、まだきまっておらないので、話し合いができないからであります。しかし見通しといたしましては、ブラジル等においては若干の困難がありますけれども、自余の国におきましては、たした困難はないという見通しをつけてございます。
ところが一方、この船舶は二十四年十月に進水したものでありまして、船舶公団と本件会社の共有になつており、日産汽船株式会社の持分価格は三億百六十万円になつておるわけであります。