2015-04-24 第189回国会 衆議院 環境委員会 第4号
○清水政府参考人 今、二つの裁判についての意見を求められたところでございますが、原子力規制委員会は、本件二つの裁判につきまして当事者ではございませんので、特段コメントする立場にはないというふうに思っております。
○清水政府参考人 今、二つの裁判についての意見を求められたところでございますが、原子力規制委員会は、本件二つの裁判につきまして当事者ではございませんので、特段コメントする立場にはないというふうに思っております。
そこで、この本件二つの事故についてどういう結果になっているのかという点でございますけれども、そのような裁判に付するに足りる容疑が当時認められたのかどうか、この点について米側においては、先ほど申したように現在資料がございませんので、なぜ軍事裁判が行われなかったのかということについては確認できなかったわけでございます。
○曽祢委員 本件二つの協定の趣旨につきましては、われわれ考えまして、昭和五十年に稼働するわが国の軽水炉型の発電炉を耐用年数二十五年と計算いたしまして、大体その所要量の濃縮ウラニウムをウラン二三五の換算で計算して百五十四トン、これを確保する、その他若干の研究用の低濃縮以上の濃縮ウラン並びにこれまた研究用のプルトニウムを当面必要な量を確保する、こういう趣旨でつくった。
その後においてまた私のほうから本件二つの事件に関連をしてお聞きをしたいと、こういうふうに考えておりまして、きょうは時間もおそくなりましたので、私の質問はこれで終わらしていただきます。