2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
この取消しの話につきましては、個人番号の取得に当たって、預貯金者の意思を適切に確認するために、個人情報保護法において一般的に求められる利用目的の本人通知又は公表にとどまらず、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明することを、具体的な説明事項を列挙して規定しているということでございます。
この取消しの話につきましては、個人番号の取得に当たって、預貯金者の意思を適切に確認するために、個人情報保護法において一般的に求められる利用目的の本人通知又は公表にとどまらず、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明することを、具体的な説明事項を列挙して規定しているということでございます。
本法律案では、個人番号の取得に当たって、預貯金者の意思を適切に確認するため、個人情報保護法において一般的に求められる利用目的の本人通知又は公表にとどまらず、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明することを、具体的な説明事項を列挙をして規定しております。
ちょっと何問か質問を飛ばすことになりますが、やはり、今、きょうの議論を通してわかったのは、報告や本人通知の義務化の基準、そして、この仮名化情報一つとっても、その作成方法や管理方法に対する基準というのがまだまだこれから決まっていく要素が多くて、これは、実際、施行されるまで二年あるそうですけれども、しっかりそこで周知できるかどうか、まだまだ懸念が残っています。
それと同時に、差別につながる戸籍を第三者が取得をして、それで様々な就職差別、結婚差別などにも利用されるという事例が今でもありますから、例えば、二〇〇九年六月に大阪狭山市で始めたことなんですが、登録型本人通知制度、つまり、登録をしておけば、誰か第三者が戸籍謄本などを取得した場合には本人に通知が行く、誰が取ったのかというような通知が行くというような、そういう制度が全国に今広がりつつありますけれども、やはりこれを
十月以降減額するとしながら、全当事者に対しての本人通知はいまだになされておりません。この間、旧国鉄職員の皆さんは不安を余儀なくされております。是非、速やかに丁寧な周知をお願いしたいと思います。この問題については、また今後取り上げたいと思っております。 次に、戦争法案について質問をします。 一連の戦争法案に対し、交通運輸産業、港湾等の関係者から強い不安、懸念が表明されています。
それから、オプトアウト手続に係ります本人通知事項を届出制といたしまして、届出事項を委員会が一覧性をもって公表すると、そこを見ればどういうことが行われているのか分かるというのが大事であろうと思っております。
例えば、事後にちゃんと本人通知するとか、あるいは、そうした期間を、いつからいつまで情報を入手するかとか、制限を検討するとかいうことも考えてもいいと思うんです。 それともう一点、非常にこれは厄介なことに、今、国内のシェアでスマートフォンでいうと六割に達しているアイフォンについては、GPS情報はアメリカのアップル社が管理していて、携帯電話の会社にはないわけなんですね。
刑事訴訟法改定を審議する法制審議会では、こうした本人通知や不服申立て制度があるため、第三者機関を新たにつくる必要はないとされたと聞いています。こんな半端な制度で、これがあるから第三者機関などによる監視は必要ないなんて、説得力ないですよ。言い訳にもならない。
〇七年に戸籍法が改正され、八年に施行されましたけれども、本人通知制度、あるいは申請書の本人開示ということも議論になったと聞いておりますが、これはなぜ改正の中に入れられなかったのでしょうか。副大臣、お答えください。
○田村(憲)委員 本人通知までが四年後、二十四年ということであるというふうに確認をいたしました。初めてこれがわかりましたので、これからまた、これにのっとって、本当にそれができるのかどうかという議論を時間のあるときに大臣とさせていただきたいなというふうに思います。
だれもこういうことが起こっていることを知らないまま、一部の本人通知できる方々だけにやっている。しかし、その半分は連絡が取れないということになっているわけで、私はそういうやり方というのは契約者保護に反するやり方だと思います。 直ちに公表できるものは公表する、そして、本人、受取人が特定されているものは直ちに通知すべきだと思うんですね。
そこで法務省に聞きますけれども、戸籍法の改正において、法制審議会戸籍法部会での、交付請求書の開示、あるいは交付請求に係る本人通知について議論があった、このように聞いておりますけれども、その内容について説明願いたい。
次に、交付請求書の本人開示、そして交付の事実の本人通知についてなんですけれども、罰則の強化も私は一定程度評価をいたしたいと思いますが、罰則に加えて、それを未然に防止するという点から、やはり情報の流出などの監視を強化するということがむしろ重要なのではないかというふうに考えております。
○菅国務大臣 交付請求書の本人開示制度だとかあるいは本人通知制度について、今局長が言いましたようにさまざまな意見が存在しました。多くの課題があることから今回は盛り込まなかったところであります。
委員会におきましては、戸籍公開の原則を改める理由、戸籍謄抄本の不正請求防止策の在り方、第三者の交付請求に対する本人通知制度の必要性、民法第七百七十二条の嫡出推定規定の運用問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
この本人通知制度というものがなぜできないのか、私はこれが最大の大事な今回の、この戸籍法が一部改正、一部改正としてきたこの背景となった不正使用やこういった事案が増えていることを防止していくということの大事な点だと思うんですけれども、これ、本人通知制度はできませんか、大臣。
そこで、パブリックコメントも出しておるわけですが、法制審議会の戸籍法部会の審議あるいはパブリックコメント、いずれも意見が分かれておるという状況でありまして、その結果、この本人通知制度は設けることはしないということになって、この点は申し上げておるわけでございます。
そして、次の質問でありますが、先ほどの議論でもありますけれども、戸籍の不正取得、不正利用、これを根絶させるための重要なポイントとして本人通知制度をやっぱり導入すべきではないかと、こういう話が、議論がございました。 これは法制審議会でもかなりけんけんがくがくの議論があったやに聞いておりますが、しかし今回は結論として見送られてしまったと。
そのような審議結果を踏まえて、同部会においては、交付請求書の開示の制度をさらに発展させた形態である本人通知制度を設けることは適当ではなく、また、市町村窓口における事務処理上の問題を考えても実現の困難な制度であるというふうにされたところでございます。
○石毛委員 委員会審議の過程で、本人関与に関しましてはさまざまに質疑が交わされたところでございますが、利用目的を本人に通知する、あるいは、第三者提供などに関しまして、必ずしも政府法案では本人通知が原則的規定になっておらず、公表ですとか、あるいは容易に知り得る状態というようなことで、明確にされ切ってはいないということを私は指摘させていただきたいと思います。
六、被保険者資格取得の本人通知の仕組みの改善のほか、被保険者資格の確認手続の周知広報等有効な方策についての検討に努めること。 七、雇用保険三事業の各種給付金等については、政策評価を適切に行い、真に失業予防や再就職の促進に有用であると認められるものを実施するよう、不断の見直しを行うとともに、中小企業の利用促進に配慮しつつ、不正受給の防止にも万全を期すこと。
ここで、いわば利用目的の本人通知または公表と、本人の同意かですね。 問題はこの通知と公表ということなんですが、公表というのは、例えばホームページで公表することもいいという御答弁のようですが、どういうぐあいに公表するんですか。例えば、この名簿業者がホームページでどういう公表をするとこの条項を満たすことになるんですか。
ただ、国民全員が免許証を持っているというふうには限らないわけでございまして、何というんですか、保険証で、銀行なんかは保険証で口座開設なんかのときの本人確認をしているというような部分もありますけれども、そういうこともお考えなのかどうかということと、それと、私は、より正確を期すために、本人確認をした上で、後日、本人通知をするという、かなり手間がかかると思いますけれども、とりわけ戸籍なんかの部分についてはそういう
それからもう一つは、確かにその本人通知とか本人同意とかそういう収集制限のことに関連する規定を設けなければ、国民の個人情報の保護に関する不安感が解消したり、その個人の不測の不利益等を防止することはできないという御意見もございますけれども、本法では政府の持っている個人情報ファイルはできるだけ公示する、そして利用、提供は原則禁止する、それから開示請求があった場合には開示に応ずる、そういうことを規定しておりますので