2009-04-14 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
このほか、特定事業者が他の特定事業者に業務を委託している場合には、委託を受けた特定事業者が既に顧客の本人確認を行っており、かつ、その本人確認記録を保存しているときは、本人確認済みの顧客として委託した特定事業者が改めて本人確認を行うことを不要としております。
このほか、特定事業者が他の特定事業者に業務を委託している場合には、委託を受けた特定事業者が既に顧客の本人確認を行っており、かつ、その本人確認記録を保存しているときは、本人確認済みの顧客として委託した特定事業者が改めて本人確認を行うことを不要としております。
第六に、通話可能端末設備等の貸与業者が貸与時本人確認を行わずに通話可能端末設備等を交付したとき、貸与時本人確認記録を作成しなかったとき等について、罰則を科すこととしております。 なお、この法律は、交付の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が本案の提案の理由及び内容であります。
このレンタル事業者に対しましては、現行の携帯電話不正利用防止法におきましても顧客の本人確認義務が課されているのでありますけれども、本人確認記録の作成でありますとか保存義務が課されておりませんために違反行為の摘発、検挙が困難な現状にございます。このような現状を踏まえまして、今回、本人確認手続の厳格化の改正の御検討がなされているものと承知をいたしております。
このために、今回の法改正の中で、レンタル事業者に対しましても携帯音声通信事業者と同様に本人確認の方法を厳格にいたしまして、本人確認記録の保存義務、三年間としておりますが、これを課することとしたものでございます。
第六に、通話可能端末設備等の貸与業者が貸与時本人確認を行わずに通話可能端末設備等を交付したとき、貸与時本人確認記録を作成しなかったとき等について、罰則を科すこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
○参考人(松坂英明君) まず最初に、ちょっと説明を付加させていただきたいのですが、この七月一日から施行予定の本人確認・記録保存の会規というものは、確かに明文化したものは、今回がきちっと作ったのは初めてなんですが、それの考え方、基本的な理念というものは、我々が職務上のルールとして定めた弁護士職務基本規程というルールの中に全部書き込んであると、ほとんど書き込んであると。
次に、本人確認、本人確認記録の保存、それから一定の範囲での報告義務を課している制度の必要性について考えてみたいと思います。 この法律案では、金融機関等を対象にするというだけではなくて、それよりも対象を広げまして、不動産業等の非金融業、それから士業というふうに言われている職業専門家にも規律を加える内容となっております。この点はFATFとの関係で履行を求められるということになろうかと思います。
これまでは、金融機関の本人確認、記録保存の義務について、金融機関本人確認法によりまして、金融庁などが実施する報告徴収、立入検査、是正命令、是正命令違反の場合の罰則制度というものが規定されておりました。
○吉井委員 通常、犯罪捜査の過程でわかった特定事業者の違反行為を監督官庁に言って処分を求めるということなんですが、国家公安委員会は、特定事業者が本人確認、本人確認記録の保存、取引記録の保存、疑わしい取引の届け出等に違反していると認めるときはと、認めるときはといっても、最初は要するに疑いの段階なんですから、それで二項で都道府県警に調査を行うことを指示できるということで、三項で、都道府県警は、特定事業者
本法案においては、特定事業者に対し本人確認記録の作成を義務づけるなど、幾つかの義務規定を設けておるところでありますし、また、義務の履行を確保するために刑事罰を設けておりますが、これらはいずれも、第一条に定めておる公益目的を達成するために必要最小限の制約であるというふうに考えているところでございます。
我々、注意しなければいけないのは、本人確認の義務を入れる、あるいは本人確認記録を七年間保存させる、こういうことは、やはりかなり各業者にとってはコストの負担になるんだろう。ここはバランスをよくしっかりとっていかなきゃいけないわけですけれども、各業態、業者との関係で、どの程度調整をこれまでされてきたのか、その調整の経緯等々を御説明いただきたいというふうに思います。
でも、レンタル業者は返却をした後、本人確認記録は保存をしていないということから、後で捜査が入って、この携帯電話をだれが使っていたのかというような、だれに貸したのかというようなことを調べようと思っても、もうこれは情報がないというようなことになってしまう可能性もあるわけですね。
そこで、私、疑問に思いますのは、第四条において、携帯音声通信事業者は本人確認記録を役務提供契約が終了してから三年間保存しなければならないと規定されていることに比べて、レンタル業者には本人確認記録の保存義務が規定をされていないという点であります。それは訳があるのだというふうに理解をするところですが、この際お聞かせをいただきたいと思います。