2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
例えば、既に一時支援金あるいは月次支援金を受給したことがある事業者には登録確認機関による事前確認を省略をしておりますし、また、一時支援金の申請時に提出をしていただいた例えば確定申告書や本人確認などの書類は、もう二回目以降の申請の際にはもう不要とする、提出は不要とする等々の処置を今講じているところでございます。
例えば、既に一時支援金あるいは月次支援金を受給したことがある事業者には登録確認機関による事前確認を省略をしておりますし、また、一時支援金の申請時に提出をしていただいた例えば確定申告書や本人確認などの書類は、もう二回目以降の申請の際にはもう不要とする、提出は不要とする等々の処置を今講じているところでございます。
また、一時支援金の申請時に提出をいただきました例えば確定申告書それから本人確認などの書類、これは、二回目以降の申請の際は提出を不要とするというような措置をしているところでございます。 引き続き、これは経産省としても、できるだけ早く給付できるよう、必要な取組は是非していきたいと思っております。
こうした要件を確認させていただくために、申請者の方々には、緊急事態宣言の影響でございますとかその売上げの減少、それから、実際にその事業を営んでいることを確認するために、売上台帳ですとか本人確認などの書類を求めております。 御指摘の不備の指摘が行われている書類につきましては、事業実態を確認するためのものが多いと思われます。
しかし、やっぱり位置情報が確認できない方が実際やっぱりいるわけでありまして、このような報道がマスコミを通じてやっぱり流れますと大変国民の皆さんも不安に思うわけでありまして、厚生労働省の皆さん本当に懸命に努力されているのは重々分かりますけれど、水際対策はやっぱり極めて重要でございまして、是非更なるお取組をしていただいて、しっかりと位置情報、本人確認が行えるように最大限努力をしていただきたいというふうに
四、政府は、郵便等投票には過去に不正の問題があったことに留意し、特例郵便等投票の対象者が新型コロナウイルス感染症関係者に厳に限定され、なおかつ本人確認が確実になされることに最大限に留意するものとする。 五、政府は、特定患者等の特例郵便等投票により保健所の業務が増えないように配慮するとともに、今後に備えるため保健所の体制整備等に努めるものとする。
それに当たっては総務省や厚労省の皆さんとも議論させていただいて、今回御提案いただいている法案の基本的な仕組みですね、自宅療養やあるいは宿泊療養の、国民は保健所からそうした求めを受けるんですが、その求めという保健所の公式な文書、それを選挙管理委員会に提出することによって、しっかりとした本人確認、例外制度である郵便投票における、ほかの制度と、ほかの郵便投票と並ぶようなしっかりとした本人確認はできるであろうという
他方で、この総務省の報告にも言及がされておりますけれども、選挙の公正と信頼を確保する上で、サイバー攻撃を始めとしたシステムのセキュリティー対策、それから確実な本人確認と投票の秘密の保持、一斉アクセス時の安定稼働、成り済ましによる詐偽投票や投票干渉の防止といった課題も挙げられているというふうに承知をしております。
○布村参考人 現時点では、アスリートを除いた大会関係者が、オリンピックで五万九千、パラで一万九千という数字になっておりますけれども、更なる削減に努めていくという状況でございまして、これまでの数字の中で、パートナー等の御家族の同伴は減らしていこうといった面の数字などがこれから更に削減の対象になっていきますが、最終的に、競技会場に入るなどの本人確認、競技会場へのアクセス権限を証明するためのアクレディテーションカード
そんな中で、マイナポータルにアクセスできない人たちもいると思いますので、例えば自治体に問合せをしたときに、本人確認を、役場まで行けば免許証とかマイナンバーカードを出すということができると思いますけれども、例えば電話でやるときとか、そういうときにどうするのか。 だから、例えばバウチャーの番号を言ってもらう。
○武田国務大臣 倫理法令違反に関する処分についても、それぞれ処分を受ける者に対して本人確認というものを我々は取りました。本人がしっかりと認めるもの、そして相手先も認めるもの、これが一致したものしか事実として挙げることはできないんですね。日時、場所、金額、そのメンバー、それぞれの当事者同士がしっかりとその記憶をたどって一致したものでないと、事実として挙げられないんです。
四 政府は、郵便等投票には過去に不正の問題があったことに留意し、特例郵便等投票の対象者が新型コロナウイルス感染症関係者に厳に限定され、なおかつ本人確認が確実になされることに最大限に留意するものとする。 五 政府は、特定患者等の特例郵便等投票により保健所の業務が増えないように配慮するとともに、今後に備えるため保健所の体制整備等に努めるものとする。
なお、今述べたとおり、クロスボウの所持許可を受けた者は、税関に対し、自分の所持許可証を添付の上、輸入許可を受けることから、保税地域での受取時には、改めて運転免許証等による本人確認は行われていないということでございます。
そこで、この所持許可証が本物であるのか、本人確認の実効性の担保が必要になってまいります。 このクロスボウの所持許可について、厳格な審査、的確な行政処分により不適格者を排除していく、このことが確実に行われるためにどのような対応を考えているのか、クロスボウの購入時における所持許可証等の確認について、その真正性や本人確認の実効性を担保するための取組について伺います。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 御指摘の個人番号の誤入力につきましては、オンライン資格確認の稼働準備といたしまして、加入者情報の正確性について確認する観点から、昨年十二月にオンライン資格確認等システムを運営する支払基金におきまして、一括して住基ネットワークシステムに対しまして本人確認情報の照会を行いました。この結果、約三・五万件の個人番号の誤登録の疑いが存在することが判明いたしました。
また、これらの情報は機微な情報ですから、医療機関においても、閲覧するためには確実な本人確認と同意が必要だと思っております。
○足立信也君 本人確認ができたら、じゃ、今、転業とか促進とか、兼業もそうですが、医療保険が変わっていった場合もそれで対応できるんですか。
不正投票を阻止するために、どのように本人確認を行うのか、どのような場合に療養施設や自宅からの投票が行われるのか、また投票に伴う感染対策をどのように徹底するかなど、様々な検討が必要なことは言うまでもありません。投票後、郵便投票の総数やパーセンテージを自治体ごとに公表して、見える化することも必要かもしれません。これらの全てに万全の法的対応が必要となります。
そうすると、保険者が本人確認あるいは住基ネットに照会して修正する。こういうシステムでございまして、このシステムはオンライン資格確認システムを導入当初から導入予定ということでありまして、当初から、まあちょっと時期がどの時点からかというのは、どの時点で確定したかはちょっと定かでありませんけれども、当初から予定していて、三月末から導入したということでございます。
要するに、国民の皆様方も保険証代わりにマイナンバーカードをお使いをいただいて本人確認をしていただこうと。 こういう制度に合わせて、今回医療扶助に関しても、特に医療扶助の場合は保険証がございませんので、医療券というものを発行していただかなきゃならないと。非常にここには、御本人もそうでありますし、もちろん自治体にとっても大変な負担があるわけであります。
例えば、こういった現場で、打ちに来た方々、そしてそのときに余ったものに関しては、接種券を持っていない例えばそこにいるスタッフ、そこに関しては、本人確認をし、また、氏名、生年月日、住民票上の住所、そして連絡先などを控えておく、こういった運用をすることで活用しても差し支えない、こういったことの見解を示していったわけであります。
また、一時支援金の申請時に御提出いただいた例えば確定申告書あるいは本人確認などの書類は、二回目以降の申請については提出を不要といたしまして、対象月の売上台帳、これだけでよいと、などでよいというものにするなどの措置を講じることを検討しております。 一時支援金の書類提出期限の延長ですとか今後給付していく月次支援金の制度につきまして、広く事業者の皆様に知っていただくことが大事だと思っています。
具体的に申し上げますと、割賦販売法に基づきます、セキュリティー対策の指針となりますクレジットカード・セキュリティガイドラインを毎年改訂しておりまして、今年三月の改訂では、二〇二〇年九月のキャッシュレス決済による銀行口座の不正引き落とし事案を踏まえまして、クレジットカードとQRコード決済とのひも付け時の本人確認強化を盛り込んだところでございます。
なぜならば、この文章は、本人確認は顔認証方式によって登録処理を進めるとあって、今の説明と違いますよ。一体これはどうなるのか、きちっとこちらも検証したいと思います。だって、顔認証方式は登録処理すると書いてあるわけですから。 それで、健康保険証とマイナンバー一体化の、これが延期になりました。延期になった理由を簡単に教えてください。
これ、今たくさん民間も集めて、いろんな本人確認をしたりしていますよ。でも、ヨーロッパやいろんなところでは、顔認証と警察が街角で顔を撮ることをリンクさせることには逆に問題があるという別の議論も出ていますよ。 私がこだわるのは、はっきりと本人確認は顔認証方式によって登録処理を進めるというふうにデジタル庁、ガバマンス閣僚会議でも社会保障審議会医療保険部会でもなっているんですよ。
○政府参考人(浜谷浩樹君) どこからといいましょうか、このマイナンバーカードと健康保険証の、マイナンバーカードの健康保険証利用を検討していく過程におきまして、本人確認の仕組み等につきまして政府部内でも様々検討いたしまして、顔認証付きカードリーダーであれば本人確認が確実にできるであろうということで、実務的に政府部内で詰めて御提案したものでございます。
必要書類と書いてあって、部長はいろいろ言われたけれども、確定申告書と売上台帳というのが基本的にあれば、あとは宣誓・同意書とか本人確認書類とか、そういう話でできるとなっていて、保存する書類が必要だと言われたけれども、それは保存しておいて、何かあったらやってくださいねという話で、基本的には要件になっていないはずなんですよ。
今回の法案で、生活保護の医療扶助にマイナンバーによるオンライン資格確認を導入して、本人確認の実施と事務の省力化を進めるということであります。 当然これはやっぱり進めていくべきだというふうに思いますが、行政のデジタル化を進めていく上で重要な取組なんですけれども、マイナンバーカードを持っている生活保護の方というのは一体これどれぐらいなのか。