1975-03-25 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
そうしたら、あっ、こういうものをもらっていますよと言ったら、直ちに当局の方で相談をするとか、これは私は単なる思いつきの一例ですから、それがいいかどうか所管の違いもあるからなかなか役所というところはむずかしいけれども、私はかなり放置されているという事態と、現に払っているのにもらっていないという労働者が出てくるということになったら、現在の支払いのあり方というのは事業団の方から事業主気付で本人渡しという通知
そうしたら、あっ、こういうものをもらっていますよと言ったら、直ちに当局の方で相談をするとか、これは私は単なる思いつきの一例ですから、それがいいかどうか所管の違いもあるからなかなか役所というところはむずかしいけれども、私はかなり放置されているという事態と、現に払っているのにもらっていないという労働者が出てくるということになったら、現在の支払いのあり方というのは事業団の方から事業主気付で本人渡しという通知
○枝村委員 これは現金の場合も本人渡しでしょうね。だれかに渡すのですか。 もう時間もありませんが、いままで若干質問をしたわけでありますが、どうも最初ちょっと言いましたように、千円くらいの金では、ほんとうの意味の社会復帰促進にふさわしい額ではないような気がどうしてもしてならぬのです。
○曽田説明員 研究費名目のものは、本人渡しのものはこの中に入つております。本人に渡さずに、いわば共同的な経費というようなものはこの中に入つておりません。
その問題に関連いたしまして引揚同胞対策審議会等におきまして、この給與を支給する対象を拡げて欲しい、即ち現在の法律の建前で申しますると、御承知のようにこの未復員者の給與は本人渡しにするということが原則に相成つておるのであります。
ただ先ほども話しましたように、まあ豊かな家庭におきまして、生計の実際に困難を来さないというようなお宅におきましては、法の本来の建前から申しますると、飽くまでも本人渡しにするという建前になつておる、本人渡しにするということは、その本人が帰還した場合におきまして、その更生資金なり何なりに当て得るように、飽くまでも本人のためにこの金は使うというのが、法の本来の趣旨になつておりますので、生計がさして支障を来
○政府委員(磯田好祐君) 誠に御尤もな御質問かと思うのでございますが、先ほど御説明いたしましたように直系尊属が、その生計が著しく困難でなければ支給しないという考え方は、そのかたがたが生計が豊かであるという場合におきましては、できるだけ本法は、その本人が帰つて来た場合に本人渡しにするということが最も好まいしのじやないか、そういう趣旨に基いておるわけであります。
しかるに陸軍は昔からのしきたりで本人渡しになつておる。そのために海軍だけがもらつて陸軍がもりつていないということがあるのであります。モスラー氏に大分私どもはやかましく言つて行つたのでありますけれども、それがどうにもならなかつたのです。が、何とかもし厚生省の方でこういう規則をおつくりになりましたりですから、この未帰還者の家庭に限つて、それを引かないというような御配慮は願えないものかどうか。
で被給与者としては非常に片ちんばな手当を貰つているわけでありますが、ここに出しました決議案の裏付けとなりますところの財源又は方法等について簡單に御説明申上げますと、別にこれは立法措置をしなくても、今まで本人渡しの給料は本人が還つてから、地方世話課でこれを一遍に渡しておるのであります。その家族には渡つておらなかつた。
第二點はこれは厚生省、復員關係當局にも前以てから連絡を取つてあるのですけれども、例の失業保險を上陸地本人渡しの給料の中から保險金を掛けて行つたならば、當然公務員として待遇されべきものじやないかという點なんです。そうすればこれから歸つてる者は失業保險法によつて救助される途か開かれるわけです。
明後日から歸つて來るのですが、是非一つこの際この問題を取上げて頂いて、そうして今までお預りしてある本人渡しの給料の中から保險金を掛けて行けば、もう幾らおうたところで、あとは七十萬しか残つていない、この七十萬だけの問題です。あの法案を出されたときには四百五十萬人の勞働者を対象とした。だからそれにプラス七十萬ということは私は肚でできると思うのであります。これは私一人の信念であります。
というのは、未復員者救護法によるところの本人渡しの百圓という金は、本人が歸つて來るときに纏めて上陸港で渡すことになつております。勿論その中今度は五百圓だけでございますが、残つたものは歸郷してから貰えるものでありますが、當然これは國家公務員だと、いわば當然敗戰國民として務めなければならんところの義務として我々日本國民の代りに働いて來るわけでありますから、公務員なんであります。