○塩川委員 本人情報の開示請求手続というクリックももちろんないわけですし、開示請求を求める際の連絡先として、LINE社の方の電話番号とか問合せのメールなども公開していないんですよね。そういうのは承知していますか。
容易性を要件とすると、役所の中にいろいろ散らばっている、これを散在情報、散在する個人情報と言ってきましたが、散らばっている情報を本人情報開示請求の対象にするということで、行政機関個人情報保護法は、個人情報保護法、民間部門を対象とするものと別の法律の枠組みにしていたんですが、今回これを一緒にしますと、容易に照合できませんといって、行政機関個人情報保護法で対象にしていた情報が外されはしないかということを
○三宅参考人 自治体の個人情報保護条例においては、個人情報保護委員会と、それから本人情報の開示請求に対する情報公開・個人情報保護審査会というようなところで、自治体の持っている個人情報を本人に開示させ、間違っている事実関係については訂正させ、それから、ひどい取扱いをしていれば利用停止をするという制度がありまして、かなり、それは、自治体ごとでの運用はやはりできているところも、先進自治体ではあります。
そういう意味では、本人情報の開示請求権というのは、情報公開法では個人を識別するものは非公開、だけれども本人には開示しましょうという制度なので、その部分については、電子データだけじゃなくて、役所にある散らばっている情報もちゃんと調べるという点で、容易に照合できるかどうかのところを無視されてしまうと、文書はありませんというような話になりますので、そういう観点から、電子政府をするに当たっての説明責任という
そもそも、ISPは本人情報を持っていますので、それをコンテンツプロバイダーにも持たせようという話になると思います。 こういったサービスを設けることについて、この制度自体をどのように考えるかというより、匿名性についてどのように考えるかというところも含めて、お聞かせいただければなと思います。
相手側、もうとにかくドコモの側が本人情報を全部持っている、全部格付になっているということ自体が私は非常に大きな問題だと思うんですね。 ことし九月に、就職情報サイトのリクナビを運営するリクルートキャリアが、内定辞退率の予測を顧客企業に販売していたことが明らかになって、厚生労働省から職安法違反だということで是正指導、行政指導を受けました。利用者の格付という点では、私はドコモも同じじゃないかと。
これを受けまして、最高裁判所におきまして、福祉関係者が本人に関する情報を記載して医師に提供するためのものとして、本人情報シートの書式を作成したところでございます。 医師が診断をされる場合には、本人情報シートに記載された情報のほかにも、本人や親族への問診、認知機能テストや知能検査、CTやMRI等の画像検査などの結果も踏まえた上で、適切に医学的な判断がされるものというふうに承知をしております。
本人情報シートは、一般的には、後見開始の審判の申立てを検討している御本人ですとかその親族の方がケアマネジャーなどの福祉担当者に作成を依頼されてこれを準備され、医師に診断書の作成を依頼する際に提供することを想定しているものでございます。
○松田委員 次に、医師の診断の補助となる本人情報シートについてお伺いします。 現在の制度だと、この本人情報シートが医師にも家裁にも判断に重要な情報となってきますが、先ほど言ったとおり、任意提出となっております。 この場合、誰がどのタイミングで本人情報シートの作成を依頼するんでしょうか。判断しにくいと思った医師や家裁が提出を求めるのでしょうか。
診断書では、福祉の機関の関係者が、本人情報シート、これも今回活用するようになりまして、本人の実態に合った形での判断を家裁の審判にもしてもらうような、そういう取組をしているところでございます。 ただ、この診断書の見直しにしましても、また中核機関につきましても、まだ進んでおりません。三十一年度、本年度は基本計画の中間年度でございますので、今、専門家会議でしっかり議論しております。
先ほど申し上げましたのは、医療機関でマイナンバーカードから本人情報というものをICチップで読み取るということでございますけれども、医療機関がいわば医療情報ということと組み合わせてマイナンバーというものを使うということに、マイナンバー法でなっていない。 ですから、保険者は使えるんですが、医療機関は使えないということでございます。
○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊仲介業者が住宅を提供する住宅宿泊事業者に対して求める情報というのはその仲介業者ごとに異なり得るものとは考えられますけれど、一般的には、住宅宿泊事業者の本人情報、届出番号、それから提供する物件の住所、そして宿泊料金、それから戸建てか共同住宅かの別、あるいは家主居住型、不在型の別等、そういう情報が考えられます。
この二〇〇三年に全部改正された行政機関個人情報保護法は、電算処理に係る個人情報だけではなく、行政文書に記録された全ての個人情報を規律の対象とするとともに、本人情報について、開示請求権に加えて、新たに訂正請求権と利用停止請求権を認めております。加えて、第三者機関としての情報公開・個人情報保護審査会によるチェックの仕組みが導入されております。
この点につきましては、国の行政機関等に対しまして、平成二十五年度は年間五億六千万人の本人情報が提供されております。これによりまして年間四千万人の年金の現況届や四百九十万人の住民票の写しが省略されるということで、国民の利便性や行政効率の向上が図られたということはあるんだと思います。
その関係でいきますと、本年一月から、新たな取り組みといたしまして、乗客の予約に関する記録、PNRといいますけれども、飛行機に乗ってくる乗客がどのような航空券の買い方をしたかというような情報が含まれておりますので、単に本人情報だけではなくて、同行者の情報でございますとか、どういう経路で来たか、行くか、そのような情報もこれからとれるようになってまいります。
そこで、具体的には、旅券に記録された本人情報とか指紋、顔写真というような個人識別情報を活用いたしまして要注意人物リストとの照合を徹底いたしまして、上陸を拒否すべき外国人の上陸を確実に阻止するということがまず大前提でございます。
具体的に今取り組んでいることでありますが、旅券に記録されました本人情報や指紋、顔写真といった個人識別情報を活用しまして、要注意人物のリストとの照合を徹底するなどいたしまして、上陸を拒否すべき外国人の上陸を確実に阻止していくというようなことも進めておりますので、これからもいろいろな形でそうした方向に向けて取り組んでいきたいと思っております。
また、転入届を行うための前提となる転出届については、特にこれはいろいろな本人情報が入っているということもありますし、次の手続の発端になるものでもございますので、特に厳格な運用というものが必要だというふうに考えております。
その住基ネットカードでどんなことがこれからできるようになるかというと、いろんな証明書の交付等もあるんですが、事故、急病等で救急医療を受ける場合、あらかじめ登録した本人情報を医療機関等に提供するサービスなんというのもあります。
○政府参考人(高部正男君) 住民基本台帳法上、市町村長は、住民票の記載等を行った場合に、当該記載に係る本人情報を都道府県知事に通知するものとされているところでございまして、住民基本台帳ネットワークに参加している団体は違法状態にあるというふうに認識しているところでございます。失礼しました。住民基本台帳ネットワークに参加していない団体は違法状態にあるというふうに認識しております。
それから、指定情報処理機関におきましても、本人情報確認や本人情報保護を、審議会を設けるということで、第三者的なチェックが及ぶようにする。こういうことなどが入っているということもありまして、これであればいいのではないか。
また、情報公開・個人情報保護審査会は行政機関における本人情報の開示等に関する諮問機関でありまして、民間の当事者同士の紛争の解決にはなじまないのではないかと思っております。
それからもう一つは、他方で、個人情報の保護法制というのは、一般に、個人情報という非常に広い対象を保護範囲とし、情報の収集から管理、利用までの全プロセスを規律する、しかも、本人情報の開示請求などを情報の保有者に義務づけるなど、非常に強力な規制をもたらすものですから、制度のあり方いかんによっては、市民社会の非常に重要な価値である表現の自由あるいは情報の自由な流通、情報の公開、こういう非常に大事な価値や制度
片方で、兵庫県の本人情報保護審議会の中間答申には、自治体で管理している情報についても住民票コードを全部使おうということが進められています。国も地方自治体も、個人の情報を全部住民票コードで管理をするというふうになった場合に、ここにいる皆さんも、全員もちろん管理の対象になるわけです。 そうした場合に、仕組みとして正確に、ごく簡単に検索しやすくなってしまう。
それから、さらに一番大きな点は、その情報の本人に対して、自分の情報を見せろとか、あるいは、見た結果、間違っていると思ったら訂正してくれということを、資格として、あるいは権利として付与するという、本人情報の開示請求権というのを非常に重要な部分として個人情報保護の制度というのは備えているわけですね。これは、一般的なプライバシー、メディアなどの関係のプライバシーではそこまで認められないわけですね。
総務省が、地方自治情報センターのコンピューターにあらかじめ保存されております私、八田ひろ子、この本人情報を必要と判断、今決まったとおりだとおっしゃいますけれども、それを必要だというときは、総務省のコンピューターから電気通信回路を通じて取りにいくということですよね。