2003-03-27 第156回国会 参議院 総務委員会 第8号
平成十四年三月末恩給統計によりますれば、旧軍人恩給受給者の数は百三十五万四千人となっておりまして、その内訳は、本人恩給が四十七万七千人、扶助料が八十七万七千人となっておるところでございます。 なお、受給者の総平均年齢は八十一・九歳でございまして、主な恩給種別ごとの平均年齢は、普通恩給が八十三・五歳、普通扶助料が八十・二歳、公務扶助料が八十四・七歳となっておるところでございます。
平成十四年三月末恩給統計によりますれば、旧軍人恩給受給者の数は百三十五万四千人となっておりまして、その内訳は、本人恩給が四十七万七千人、扶助料が八十七万七千人となっておるところでございます。 なお、受給者の総平均年齢は八十一・九歳でございまして、主な恩給種別ごとの平均年齢は、普通恩給が八十三・五歳、普通扶助料が八十・二歳、公務扶助料が八十四・七歳となっておるところでございます。
平成十三年三月末、恩給統計によりますと、旧軍人恩給受給者数は百四十万八千人となっておりまして、その内訳は、本人恩給五十二万四千人、扶助料八十八万四千人となっておるところでございます。なお、受給者の総平均年齢は八十一・二歳でございまして、主な恩給種別ごとの平均年齢は、普通恩給八十二・六歳、普通扶助料七十九・四歳、公務扶助料八十四・〇歳となっております。
その内訳は、本人恩給が失権した場合、遺族からの請求が三万五千件、傷病恩給で、体のぐあいが悪くなられたということで、その後重症等の傷病恩給の請求が約二千四百件、そのほか加算改定、一時恩給、全くの新規等々合わせまして五千件等の請求がございます。
○桑原政府委員 恩給の請求は年々減少してきているところでありますが、本人恩給が失権した場合、その遺族に新たな恩給が支給されることとなるため、いまだ年間五万五千件もの請求がございます。 その内訳は、いわゆる遺族に対する転給の請求、約四万件でございます。そのほかに、新たな恩給請求、それから傷病恩給のその後重症ということで請求をなさる方、加算改定の請求等が約一万五千件でございます。
○政府委員(高島弘君) これは、いわゆる扶助料の関係は原則としまして本人恩給の五〇%ということでスタートしておりましたが、厚生年金その他公的年金でもその扶助料の水準を引き上げようという動きがございまして、それにあわせて扶助料等も引き上げましたが、実質的に扶助料の額を引き上げるために定額、率ではなくて額として引き上げるような形でこの加算制度が導入されたわけでございます。
最近の経済情勢にかんがみまして、恩給の改善措置を講ずるための恩給法の一部改正が提案されたわけでありますけれども、恩給を大枠に大別をいたしますと、本人恩給あるいは遺族恩給あるいは傷病者遺族特別年金等となっておりますけれども、恩給受給者の昭和五十六年度の現状はどのようになっておりましょうか。大まかな内訳としてぜひ人数とそれから金額、そしてまたそれに占める比率というものを御説明いただきたいと思います。
○鈴切委員 そうしますと、本人恩給あるいは遺族恩給、それから傷病者遺族特別年金の恩給に占める割合というのはどうなんですか。