2005-05-12 第162回国会 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(麻生光洋君) 仮出獄になった者の担当の保護司を決めるに当たりましては、本人が起こしました犯罪の内容、それから本人及び保護司の年齢、性別、経歴、それから本人宅と保護司宅との距離等を考慮いたしまして、適任と思われる保護司を選定いたしております。
○政府参考人(麻生光洋君) 仮出獄になった者の担当の保護司を決めるに当たりましては、本人が起こしました犯罪の内容、それから本人及び保護司の年齢、性別、経歴、それから本人宅と保護司宅との距離等を考慮いたしまして、適任と思われる保護司を選定いたしております。
その理由は、本人宅に再三電話がかかってくる、そこで不安を感じておるということを聞いたことによりまして警戒が始まったわけでございます。
そして本人宅に連絡が来たのは三月であった。ところが御本人は昨年の十二月にすでに死んでしまわれた。いわゆる死後認定という形になっているわけです。岩手県を調べてみますと、被爆者総数で百十名です。ところが、死後認定が何と三件、認定却下が二件あって、両方合わせて死後に態度が決められたというのが五件も出ている。
裁判所では検察官に対しまして本人の病状を調べるように依頼せられましたので、三国警察署に内偵せしめましたところ、二月初め三国署員が本人宅を訪れて病状を尋ねた事実があります。その際本人が寝ておりましたので、右署員は裁判所から医者が来ると申して帰っております。二月四日裁判所は本人方に医師を差し向けて診断させたのでありますが、検察官は同道いたしておりません。この診断の結果は後ほど申し上げます。