1954-11-27 第19回国会 衆議院 労働委員会 第48号
特にこの問題については、労働次官の通達以来、とかくの問題を方々に起しておりますが、その問題は別として、国鉄の当局は、問題の性質、すなわち年末闘争の性質と事態というものを、労働問題としてとらえずに、部内の規定の末梢的部分であります鉄道構内立入り禁止の条項、こういうものを発動して警察官の出動を要請し、そして警察官をして労働運動に介入をさせる。
特にこの問題については、労働次官の通達以来、とかくの問題を方々に起しておりますが、その問題は別として、国鉄の当局は、問題の性質、すなわち年末闘争の性質と事態というものを、労働問題としてとらえずに、部内の規定の末梢的部分であります鉄道構内立入り禁止の条項、こういうものを発動して警察官の出動を要請し、そして警察官をして労働運動に介入をさせる。
○政府委員(佐藤達夫君) 一々お答えを申上げるべきところでございますが、詳しいことを申上げるべき材料もございませんけれども、今御指摘のありました一つの点でありますが、或る法案の例えば附則とかその他の末梢的部分において措置をしておるというお叱りでございます。