2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
また、平成三十年度に実施しました委託調査でございますけれども、末子の妊娠当時に正社員であった女性であって当時の仕事を辞めた者に対してその理由を聞いたところの状況でございますけれども、仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさで辞めたという形で回答された方が三〇・二%で最も多かったという状況でございます。
また、平成三十年度に実施しました委託調査でございますけれども、末子の妊娠当時に正社員であった女性であって当時の仕事を辞めた者に対してその理由を聞いたところの状況でございますけれども、仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさで辞めたという形で回答された方が三〇・二%で最も多かったという状況でございます。
○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの点につきましてでございますが、平成三十年度の厚生労働省の委託調査によりますと、末子妊娠当時に正社員であった女性であって、当時の仕事を辞められた方に対してその理由というものを聞いた調査というものでございますが、仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさで辞めたと回答された方が三〇・二%で最も多かったということとなっております。
これを見ますと、もちろん産後休暇後すぐに戻ればほとんど変化はないんですが、育児休業をとった場合で見ますと、末子六カ月未満と末子六カ月以上一歳未満までで復帰したところでは余り大きな変化が見られません。末子一歳以上になりますと、休業前と同じ内容に復帰できるという割合がぐっと下がるというような状況です。
ここで出されております子供の貧困率というのは、相対的、厚労省が紹介された貧困率の取り方とはちょっと違って、十八歳未満の末子がいる世帯のうち、最低生活費、いわゆる生活保護基準ですね、最低生活費以下の収入しか得ていない世帯の割合を貧困率として出されたものであります。 これを見ますと、網掛けされている部分は全国平均よりも貧困率が高い県であります。
末子妊娠時に正社員が退職した理由として、今委員のお示しになった資料で一三・九%の女性が退職勧奨された又は解雇されたというふうに述べております。これは、妊娠、出産、育児休業の取得等を理由とする解雇等の不利益取扱いに当たりますので、男女雇用機会均等法及び育児休業・介護休業法により禁止をされております。
平成二十一年国民生活基礎調査によりまして、末子の年齢階級別に世帯当たりの平均所得を見ますと、三歳未満の世帯の場合は約五百八十万円である一方、三歳から五歳は約六百五十万円、六歳から八歳は約六百九十万円と、三歳未満の世帯が、それ以上の世帯と比べ、最も低くなっているところでございます。
二〇〇二年、五年以上受給し、末子が八歳以上の世帯が最大で半額の支給停止、この法案が決まったときに、五年後がそろそろやってくるということで当事者たちが強い運動をいたしまして、私もこの問題を繰り返し質問いたしました。〇七年十一月の質問では、〇二年改正当時二百十二万円だった母子世帯の収入が〇五年で一万円しかふえていないと。
平成十四年の母子寡婦福祉法の改正によって、受給期間五年以上、末子の年齢が八歳以上、この世帯が今年度中に最大で半額まで児童扶養手当を削減することが決まっています。受給世帯の三割近い二十八万人に影響が及ぶのではないかと心配をされているところです。
長子相続が伝統なのか、均等相続が伝統なのか、江戸時代は末子相続もあります。何をもって伝統なのかというのは非常に違う、人によって。違うもの、解釈によって不明確になるものを徳目として挙げるということが非常に問題だ。例えば、夫婦同姓は伝統だからこれでいくんだとなったら、違う選択肢を子供たちにどう教えるのか。女性差別撤廃条約は慣習を見直すべきだとしています。
先ほどの最初の説明の中で、資料二で末子の年齢と妻の就業状況の表がありまして、これ見ますと、末子が十五歳から十七歳ぐらいのときが一番妻の無業者が多いという結果になっております。
若干、子供のその末子の年齢、一番下のお子さんの年齢によって違いますが、平均値を取ればこのとおりでございます。住宅や住環境に関するものは、これも下位でございまして、下の方に位置付けられておりまして、ファミリー向け賃貸住宅の優先入居というのが八・五%、そして建築物や交通バリアフリーの推進は五・二%と、合わせて一四%弱でございます。
そういった意味では、さまざまな費用負担の話がありましたが、まず一つ、厚生労働省と文部科学省にお伺いしたいんですが、やはり、一日六時間以上働いている母親を持つ小学校低学年児童が四十三万人、半数は学童保育に入所できていない実態があるということで、平成十六年の国民生活基礎調査では、一番末子の年齢が七、八歳の児童の六二・三%、九歳から十一歳の児童では六八・九%の母親が働いていますというような調査結果が出ているわけですが
三ページの上の表になりますが、ここで女性の労働力率あるいは婚姻関係別、末子の年齢別の状況をごらんいただいております。特に、末子の年齢別、一番下の子供の年齢がゼロから三歳、四歳から六歳という未就学児を持つ母親の状況を見ていただきたいんですが、九〇年代、これが一・五七ショックと言われて、少子化が非常に差し迫った状況として認識された時期でございます。
四十代の子供を持っている女性のうち、末子が三歳までは三割弱しか働いていませんが、十五歳ごろになると七割の女性は働いています。しかし、それがほとんどパートだということですね。そして、パートには年金を適用されないことが多いので非常に低い年金になる。それから、百三十万円を超えても基礎年金しかもらえないという問題です。
そうした除外の前提を置いて育児休業制度の全体的な対象者数というお尋ねであると思いますが、法律に基づく対象者数の統計的な把握というものは残念ながらないのでございますが、実質的には、末子がゼロ歳であって制度対象者となり得る男女の雇用者数というものを私どもは推計しております。男性は約九十万人、女性が約十七万人というふうに考えております。
○石毛委員 末子ゼロ歳で推定した該当者数は男女合わせますと百七万人ということで、出生人数よりは若干低いかとは思いますけれども、近似しているかなというふうに思いますが、実際に取得した人は、女性で約半分、男性ではこれは〇・〇五%くらいというふうに多分もう一つ別の法律の資料では発表されていたと思いますけれども、大変人数が少ないというふうなことをまず思うわけでございます、実際に取得した人ですけれども。
それから二点目としては、一つの目安として、私は、末子、今の日本では末子十歳ぐらいかなと。これは配慮し過ぎだと言う人もいるかもしれませんが、今の日本の現状を考えると、末子十歳ぐらいまでに関しては、例えば社会保険料を免除で基礎年金分は付与という今のような形を一号の人の奥さんも含めて提供すると。
ドイツでは、例えば一番末子、末の子が九歳になるまでの育児期間を年金を払っているものとみなすようなシステムもございます。これは少子化問題とも関係いたしますし、もちろん子育ては女性だけがするものではございませんが、現実に女性に負担がいき、加入年月を低くしている。また三号被保険者の問題もございます。
一たん離職した女性は、パート労働者として末子年齢の上昇とともに雇用市場に戻ることが多いのですが、パート労働者の賃金水準が低く、また昇進が限られたものであることは広く知られているところです。この正社員と非正社員の賃金格差、あるいは昇進ルートの格差は非常に大きな問題だと思います。短時間のより良好な雇用機会がつくられることが重要と思われます。
ただし、先ほどの図でもお見せしましたが、末子が七、八歳ぐらいになってくると、パートの壁というのが非常に労働を阻害するようになっている。ですので、この配偶者控除というのは、子供の養育控除あるいは要介護者の介護控除というような、実際のケア活動をしている人に対する、つまり働けない、活動をしている人に対する控除にするのがよいのではないかと思います。
また、江戸末期は、例えば末子相続、長子相続もありますし、実は日本の文化、伝統はかなり多様性があって非常に豊かであったというふうにも言われております。 ですから、日本の文化、伝統といったときに何を指すのか。
そして今、昔のライフサイクルというのは、総領十五は貧乏盛り、末子十五で蔵が建つと言って、女性が二十歳で子供を産みまして、三歳ごとに子供を五人産みまして、三十五歳で産み納めというのがライフサイクルである。
そして二十六で結婚をしまして、二十七が長子誕生、二十九歳が末子、一番下の子供の産み終わり。一・四人。そして五十七ぐらいで一番下の子供が結婚する。それから七十五まで夫婦二人で暮らして、八十三で本人が死ぬというようです。