2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
例えば、暴行によらない傷害、薬物などによって身体障害を引き起こそうとして薬を盛ったが、直前に全員で反省してやめたと、組織的に行ったけど全員反省してやめたというような場合について、もちろん傷害未遂罪がございませんので中止未遂規定もございませんが、共謀罪は残りますから五年以下の懲役であって刑の免除の可能性はないということになります。
例えば、暴行によらない傷害、薬物などによって身体障害を引き起こそうとして薬を盛ったが、直前に全員で反省してやめたと、組織的に行ったけど全員反省してやめたというような場合について、もちろん傷害未遂罪がございませんので中止未遂規定もございませんが、共謀罪は残りますから五年以下の懲役であって刑の免除の可能性はないということになります。
そこで、そういった対応を可能にするために、電子計算機損壊等業務妨害罪に未遂規定を含めるというのが今次の改正の趣旨だと理解しておりますが、これも適切な対応であろうと思っております。 以上、サイバー犯罪関係の刑法実体法の改正部分に関しまして、主要な点について私の見解を申し上げました。
○大口委員 もう一点、今井先生にお伺いいたしますけれども、今回、電子計算機損壊等業務妨害罪で未遂規定を新設した。これと、この不正指令電磁的記録の提供罪が重なる場合があると思うんですが、この場合の関係性についてお伺いしたいと思います。
四号の傷害については元々未遂規定はございませんけれども、ほかは全部未遂を含むと。 傷害致死や強盗致死については条文が上がっておりませんが、これはそういう結果加重犯も当然含まれるということだというふうに考えますが、この五つを対象行為とした理由を問いたいと思います。 と申しますのは、傷害というのは元々罰金刑もあるような罪種でございまして、重いものから非常に軽いものまである。
これに未遂規定を設けますとかえって構成要件が不明確になるということで、未遂規定を置いておりません。 それから、周旋、勧誘等につきましては、周旋目的の勧誘というものは、言ってみれば周旋の未遂的な形態である。この点をとらえまして、あえて未遂を処罰するというのではなく、独立に犯罪として構成いたしました。
○秦豊君 それからもう一つ、確かめておく意味を込めて、この第四条には未遂規定がありますね。未遂規定というのであれば、この実行の着手時期というのをいつどこで区切るのか。たとえばエックス線透視の探知器に引っかかって反応したときを指すのか、その点はどうなんですか。
この場合は、ばく大な利益を目的として製造し、あるいは輸入し、販売し、頒布した場合の未遂規定がないのですよ。これはどういうわけですか。未遂を罰していいじゃないか。何を遠慮しているのですか。