2016-12-08 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(伊原和人君) 今御指摘いただきましたように、平成二十七年度の強制徴収の対象となる督促状の送付対象者は、四百万円以上の所得のある方で、かつ未納期間が七か月以上の方々でございました。それに対して、いわゆる免除等の対象にならずに負担能力のあると思われる方は大体三百万円以上の所得があるという方だと思いますが、そうした方々は、先日の申し上げました実態調査では全体の約六%だろうと思っています。
○政府参考人(伊原和人君) 今御指摘いただきましたように、平成二十七年度の強制徴収の対象となる督促状の送付対象者は、四百万円以上の所得のある方で、かつ未納期間が七か月以上の方々でございました。それに対して、いわゆる免除等の対象にならずに負担能力のあると思われる方は大体三百万円以上の所得があるという方だと思いますが、そうした方々は、先日の申し上げました実態調査では全体の約六%だろうと思っています。
それから、その未納期間がどのぐらいあったかというようなことを見なきゃいけないということになりまして、この作業は非常に複雑でございまして、現時点でそれを行うことは難しいと考えております。 したがって、二十六万人という数字は分かりますけれども、その中で何人この後納制度が利用できるかを特定することはちょっとできておりません。
○政府参考人(樽見英樹君) 後納制度、過去の未納期間につきまして特別に保険料を事後的に納めることを可能にするものということでございますので、毎月保険料を納めていただくという年金の本来の原則の例外ということでございます。 これまで何度かこういう例外の措置とられておりますけれども、いずれも全て時限というふうにされているところでございまして、現在の後納制度も三年間の時限というふうになっているわけです。
具体的には、現行の後納制度が終了いたします平成二十七年十月から三年間に限りまして、過去五年以内の未納期間のうち、保険料の徴収権が時効によって消滅した期間について保険料の納付を可能とする、それによって無年金、低年金を回避できる道を設けるということを考えているところでございます。
これまでも、制度改正に関するリーフレットをつくりまして幅広く配るということをやっておりますほか、後納制度の対象となるような未納期間がある方には、個別に後納というものをお勧めする中で、受給期間の短縮についても説明するといったようなことをやってきたところでございます。
後納制度は、今お話ありましたように、二年の徴収時効が過ぎた過去の未納期間につきまして、特別の時限措置ということで、保険料を事後的に納めることを可能とする制度ということでございます。 後納制度について、まさに、後で納められるということになると、そのときに納めなくてもいいという議論が出るのではないかという議論がございました。
届け出がなければ受給資格期間への適用が受けられず、第一号被保険者の保険料未納期間とそのままなってしまうわけであります。こうした届け出がない方々の中には、制度が理解できなかった、あるいは届け出を行うことそのものが困難であるという方もいらっしゃると思います。
ところが、昭和六十年からの、この法律の中で、直近一年間に保険料未納期間がないことで要件を満たすということが、では、働けない方のこの直近一年間の保険料はどなたが払うんだということなんです。加入期間の三分の二以上ということであれば、この法案というか、もともとの法律自体がちょっと矛盾しているように感じましたので、御質問させていただきます。
当初案では、低所得者である老齢基礎年金受給者に対して月額六千円を加算する、保険料免除期間がある者にはその期間に応じて加算されるという、保険料の未納期間があっても年金の受給権があれば月額六千円満額が加算されるという仕組みがつくられておりました。
そもそも低年金の問題は、保険料の未納期間が長いために起きているわけでありますから、実際には月額五千円をもらう人はかなり少ないのではないかというふうに思います。 この給付措置の対象となるであろう低年金者は全体でどの程度存在し、そのうち基準額の五千円を受給できる人はどのくらいになるのか、給付措置に必要な額はどの程度になるのか、この点についてお尋ねいたします。
だから、六千円のところは、ここも未納期間に応じて、ペナルティーをかけるがごとく、減額しようかという議論もあったんですけれども、最終的には六千円定額でいこうということになった経緯がございます。 この部分は国費の部分であります。税金負担ですね。
それでも、やはり十年より前の未納期間が長い人などはその受給資格期間を満たすことができない。 そういう中で、特別に過去の全ての未納期間の保険料を納付できるような仕組み、これを導入しますと、今度は、高所得者とか資産家だけが得をするとか、これまで一度も保険料を納めたことのない人を含めて、不公平感を与えかねない。
その内容は、国民の高齢期における所得の一層の確保を支援するため、国民年金について、徴収時効の過ぎた過去の未納期間についても、納期限から十年以内であれば保険料を納付することを可能とする等の措置を講ずるとともに、確定拠出年金の企業型年金加入者が自ら掛金を拠出できる、いわゆるマッチング拠出の仕組みを導入するなど企業年金制度等の改善の措置を講じようとするものであります。
やはり払えなかった方というのは、事業がうまくいかなくて一定期間保険料が納められなかったなど、主に経済的な事情で未納期間がある方だと思います。それが原因で無年金や低年金になりかねない。 やはりそういう方々の老後の生活保障のために何とかお金をやりくりして未納分を納付する、これはモラルハザードとは違うんじゃないかというふうに思うんですが、もう一度お答えいただけませんか。
納付可能期間を延長するということによりまして、過去三年から十年以内に未納期間がある方は現行制度では納められない期間の分を遡って納付ができるということになります。 そこで、それでは、この制度を二年から十年に延長した場合、どの程度の利用者数が見込まれるかと、こういうことにつきまして簡易なサンプル調査を実施をしてみました。
そして、特になんでございますけれども、十年経過が間もなくに近づいておられる方など、古い時期に未納期間がある方、こういう方々から優先しましてその対象となる方々へのお知らせをお送りをしたいということを考えておりまして、今年度には日本年金機構におきましてそのために必要なシステム開発を行うこととしているところでございます。
第一に、国民年金について、保険料を納めやすくすることで、無年金、低年金となることを防止する観点から、徴収時効の過ぎた過去の未納期間についても、納期限から十年以内であれば保険料を納付することを可能としております。
○田村(憲)委員 ならば、もうちょっと記録を確認して、今言ったような、裁定によって減額といいますか、本来の記録に戻って、年金の言うなれば未納期間、それによって受給する年金額、これが少なくなる方々、かなり少なくなるという話でしょうね。例えば、三カ月や四カ月ぐらいの話ならば許容範囲かもわかりません。五年も十年もという話なら、致命的な老後の生活に対しての年金の受給額になるかもわからない。
問題は、そのときに裁定された方々が、要はたくさん未納期間が発生すると、これは年金をもらえなくなる可能性がありますよね。すると、その方々の老後の生活に大変だというような、そういう問題意識があったから今回のようなことを運用でなされたのかということを実はお聞きをしたいんですけれども、そういう理由なんですか。
運用三号は二年間払わなければこれは未納期間になると、こういうことでございます。それ以前は表面上記載どおり扱うと、こういうことでございます。
ただ現場での扱いが、現場での扱いが現行法できちんと実態に基づいてそれを訂正をすると、未納期間は未納期間できちっと計算をすると、こういうふうなことをやった人と、そうでなく三号被保険者として記録に記載されているそのとおり扱ったという方も多数おられると、こういうこともありまして、そういうこともひとつ考えていただきたいというふうに思います。
○国務大臣(細川律夫君) これは現行法が適用されたと、こういうことでありますから、その間、未納期間は未納期間として扱われると、こういうことでございます。
これまでは、六十五歳になる直前に申請に来られます、そのときには、三号被保険者で来られた場合に、本来ならば、一号であるかどうかということを確かめて、そしてそれが不一致ならばそこの点については未納期間、こういうことで計算をして、そしてきちっと不整合を訂正して、年金がどれくらいになるかを決める、こういうのが本来の姿でございます。
今回の措置では、二年間分は未納期間ですから払ってください、八年分は運用三号ですねということになるんですが、運用三号になるための条件として、この直近二年間の支払いが要件ですか。それとも、全く関係ないんですか。
本案は、国民の高齢期における所得の確保を一層支援するため、公的年金制度及び企業年金制度等について所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、徴収時効の過ぎた未納期間に係る国民年金保険料を、納期限から十年以内であれば納付できることとすること、 第二に、企業型確定拠出年金について、加入者がみずから掛金を拠出できることとし、当該掛金を税制上の所得控除の対象とすること、 第三に、厚生年金基金
私たち自民党も、無年金・低年金者対策として、国民年金制度が創設をされた昭和三十六年までさかのぼって未納期間の保険料を納められるようにするということを政権公約で掲げたわけであります。ただし、これはあくまでも三年間という時限措置だということも同時にうたっているわけでありまして、この政府案、未来永劫これを可能とするということに関して、私は非常に違和感、疑義を感じるものであります。
先ほどもお話をしましたけれども、十五、六年前の、もうちょっと前ですか、平成六、七年のころの、比較的、追納の月額が高くなるというお話もさせていただいたところでありますが、こういった全般的な制度を見ていくと、仮に納付期間を十年以上に延長した場合には、何十年も前の未納期間について、老齢になってからさかのぼって納付することを認めると、老後に備えて、これまで、都度、保険料を払っていく仕組みの中で、まじめに毎月
第一に、国民年金について、保険料を納めやすくすることで、無年金、低年金となることを防止する観点から、徴収時効の過ぎた過去の未納期間についても、納期限から十年以内であれば、保険料を納付することを可能とすることとしております。
これから提出されます改正法では、直近の十年の未納期間という部分は救済をされますけれども、直近の十年だけで、過去の十年間ということではありませんので、果たしてどれだけの方たちが救済されるだろうかと少し疑問を感じています。 私が相談を受けた多くの方は、七十まで任意加入をしたとしても、あと数カ月とか、あと一年数カ月、こういった年金をもらえない方が数多くいらっしゃいます。