2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
令和二年、昨年の緊急事態宣言時におきまして、裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小するということをした結果として、民事・行政事件の未済件数が増加をしたというところでございますけれども、昨年の緊急事態宣言が解除された後は、感染防止対策を徹底しつつ、事件処理を再開し、ウエブ会議ですとか電話会議等を積極的に活用するなどの工夫をすることで事件処理を行ってきたところでございます。
令和二年、昨年の緊急事態宣言時におきまして、裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小するということをした結果として、民事・行政事件の未済件数が増加をしたというところでございますけれども、昨年の緊急事態宣言が解除された後は、感染防止対策を徹底しつつ、事件処理を再開し、ウエブ会議ですとか電話会議等を積極的に活用するなどの工夫をすることで事件処理を行ってきたところでございます。
そういう意味で、なかなかそれをお示ししてもイメージが湧きにくいかというところもございまして、今回はこういうお示しの仕方をしたんですが、事件処理状況の把握という点では、未済件数とともに平均審理期間といったものも見ておりまして、どのぐらいの数の事件を抱えて、同時的に抱えていて、かつその審理にどれだけ長い時間掛けていて苦労しているのかと、こういったところを数値的に把握をするといったところから体制整備の必要性
過去六年間、全国の第一審、地裁の一般事件、行政事件の新受件数、既済件数、未済件数をグラフにしました。新受件数は全体として減っております。ところが、未済件数は、一五年の十万二千七百九十四件から二〇年の十一万七千二百四十九件へ一割以上増えています。 これは、書記官や事務官、もっと増員することが求められているんじゃないんでしょうか。
島田出張所につきましては、先ほど申し上げたとおり、平成二十七年に、事件動向を踏まえまして、週三日から週四日という今の形に変え、填補回数をふやすという形で内容の見直しを行いましたが、その後、調停事件の未済件数は落ちついた状況にございます。
その後を見ますと、審判事件の未済件数というのは平成二十八年をピークにおおむね減少傾向にございますし、平均審理期間を見ましても全国平均と遜色ないというところでございまして、これらの事件動向等によりますと、平成二十七年に出張回数を増加したという効果もございますので、今の時点で事件処理に支障のない体制はとられているのではないかというふうに考えているところではございますけれども、今後とも、島田出張所における
未済件数でございますが、平成二十八年が二百七十六件、平成二十九年が二百四十二件、平成三十年が百七十七件ということになっております。こちらも減っております。 他方、家事審判事件につきましては、平成二十八年が三千二百五十二件、平成二十九年が三千三百四十三件、平成三十年は三千五百四十八件、こちらが新受件数でございます。
それと、審判事件について新受件数は一貫して増加をしているということで、審判事件の未済件数も平成二十七年がピークですけれども、こちらも全国的にも平成二十七年がピークということで、これはやはりそれぞれの裁判所で働いていただいている裁判官、判事の方を含めた皆さんの御努力だというふうに思っております。
出張所というのもなかなか聞きなれない言葉ではあるんですけれども、出張所と言われているこの裁判所において扱う調停ですとか審判の事件、それぞれの新受件数とか、また、レクチャーのときに教えていただきましたけれども、判決が出切らないもの、未済件数というものがあるということでございますけれども、その推移について御説明いただきたいと思います。
また、原子力損害賠償紛争解決センターへの申立て件数も昨年末で累計で二万一千四百四件で、未済件数累計も二千件台で推移となっているところでございます。
この和解仲介手続においては、双方の主張に隔たりが大きくて被害者自身がやむなく取り下げた場合の取り下げ、また、請求項目のうちの一部についてだけ東電が支払いに応じたために、争いが決着したことを意味する清算条項をつけない形での、いわゆる一部和解というのもあって、これは事前に説明を受けたときには未済件数に入っているということでございましたけれども、今の、取り下げですとか、いわゆる一部和解について、打ち切りという
そこを踏まえて、この膨大な申立てを迅速に処理するため、処理手続の迅速の効率化の、先ほども申しましたが運用改善、それを行うことによって、実は平成二十五年一月が初めて未済件数が減ってまいりました、前の月と比べまして。
一つは、やはりこれだけ未済件数がふえている中で、少しでも忙しいところに大勢人を配置して効率的に件数をさばいていこうという効率性の観点、これは当然必要なことだと思いますが、もう一方には、全国一律に公的なサービスとしての司法というものを提供していく、そういったナショナルミニマムの観点というのも必要になると思います。
増員したからには未済件数が減っていなければ話が合わないわけですけれども、知的財産事件の処理状況というのがこの増員によってどういう効果があったのかを具体的に教えてください。
その結果、未済事件数は、平成十年までは毎年増加しておりましたが、平成十年を境に未済件数は毎年一万件程度ずつ減少してきておりまして、平成十年には十二万八千五百三十九件だった未済件数が平成十五年には七万六百四十九件に減少しております。
そのあらわれが、例えば、事件がふえておりますけれども、未済件数は、この制度を導入いたしまして減少してまいりました。それからもう一点、平均審理期間も減少してきております。そういう意味では、一件にかける負担が減る分だけ、たくさんの事件が処理されるようになってきている、あるいは早く処理されるようになってきている。そういう意味での繁忙感は、やはり変わらないものがあるであろうというように思っております。
この未済件数が減少しましたのは、やはり平成八年、それから平成十年に民事執行法が改正されまして執行妨害対策の強化が図られるということ、また、裁判所において実務上の運用改善に非常に取り組まれ、努力をされたということから手続の迅速化、売却率の向上が見られて、未済事件数が減少したと思っております。
一方、未済事件につきましては、数的な把握ということで、各庁ごとに、各年及び各月ごとに、事件類型別、民事で申し上げますと通常訴訟、人事訴訟、手形・小切手訴訟などであります、刑事でいえば通常事件、略式事件などでありますが、それごとに未済件数、未済の人員といった数のみの統計をとっております。 このような一般的な統計以外に、司法行政上の目的から既済、未済事件について調査することがございます。
罰金の未済件数及び金額というのは、徴収手続中のものがもちろんたくさんあるわけで、基本的には任意に納付されるという形でもちろん罰金の徴収が行われていくわけでございます。ただ、事務手続の都合その他から翌年に繰り越すということがあるという、そういうことでございます。 それから、ただいまお尋ねの国税債権の徴収との比較でございます。
○日笠勝之君 平成十二年の未済件数が二万一千百七十、金額はちょっとおいておきますが、強制執行した件数は十一件。ちょっとこれどうなのかなと。国税なら恐らくこの程度じゃないと思いますよ、国税なら、税金なら。こう思います。 それで、じゃ国税債権の徴収とこの罰金の徴収というんでしょうか手続と、何がどう違うんですかね。わかりますか。
その前に、罰金を例にとりますと、罰金の未済件数と金額をちょっと教えていただけますか。平成十二年度で結構です。それにあわせて、平成十二年度、罰金の裁判を受けた者に対する強制執行件数ですね。どうぞ。
平成十年の訟務事件の新受件数は八千百三十一件、既済件数は八千二百五十八件、未済件数は一万二千八百三十五件となっております。平成十年に判決を受けた事件のうち、国側が全部勝訴した割合は約九〇%でありまして、残りの一〇%が一部敗訴あるいは全部敗訴事件でございます。
未済件数ですが、新受件数の増加に伴って増加をしておりましたが、平成九年には前年をやや下回って十二万一千件、こういうことになっております。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) ただいま委員仰せのとおりでございまして、今申し上げた数字は、毎年末のいわば未済件数といいますか、現に係属している件数でございます。その関連で、つい最近でございますが、平成八年の新受件数はわかっておりますが、これで申しますと高裁が十一件、地裁が七十一件、合計八十二件が新受件数でございました。
不動産市況の影響も受けまして売却率も低迷し、未済件数が増加している状況にございます。また、バブル期の取引の影響もございまして、権利関係が複雑に錯綜し、その処理に多くの労力を要する事件も少なくない状況でございます。そこで、裁判所としても、不動産執行事件を適正かつ迅速に処理するために、執行事件を担当する職員等の人的整備の充実を図ってまいりました。
未済件数で見ますと、平成二年が五万九千九件でありましたものが、平成六年には十万八千九十二件と大幅に増加をしている状況でございます。 それから、債権執行事件ですが、同様に比較をしてみますと、平成二年の新受件数は九万一千九百十五件でございましたが、平成六年には十四万三千五百四件に増加しております。
既済件数は、平成二年が千七百十九件でありましたものが、平成六年には二千五百八十三件となっておりまして、未済件数でいいますと、平成二年が千八百九十四件でありましたものが、平成六年には一万四千六百十一件と大幅な増加を示しております。
ですから、七四%とか七三%の売却率が今少し持ち直しているとしても半数近くに下がっているわけですから、未済件数はもっとふえているんだと思うんですね。これ、平成二年末の約八・七倍の件数になっているわけですから。これでは裁判所で本当に事件の処理に当たっている方々はもう大変だと思います。もう残業に次ぐ残業なんというお話も聞いております。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 今、東京地裁の未済件数についてお触れになりましたので少し正確なところを申し上げますと、平成六年度末で東京地裁の競売事件の未済件数は一万四千六百十一件になっております。そしてこれは、例えば平成元年を一とした場合の割合でいきますと七・三倍ということになっております。