1951-05-30 第10回国会 参議院 本会議 第49号
又解散及び清算に必要な手続規定は別に政令で定めることといたしておりますが、協議会解散の日からその清算の完了に至るまでの期間においては、清算事務の処理に必要な経費を支弁するため、本年度予算を引続き執行できることとすると共に、協議員からの必要経費の徴収、未済事務の処理については、同協議会は解散後も解散前と変らないことといたそうとするものであります。
又解散及び清算に必要な手続規定は別に政令で定めることといたしておりますが、協議会解散の日からその清算の完了に至るまでの期間においては、清算事務の処理に必要な経費を支弁するため、本年度予算を引続き執行できることとすると共に、協議員からの必要経費の徴収、未済事務の処理については、同協議会は解散後も解散前と変らないことといたそうとするものであります。
又、解散及び清算に必要な手続規定は、別に政令で定めることといたしますが、協議会解散の日からその清算の完了に至るまでの期間においては、清算事務の処理に必要な経費を支弁するため、その昭和二十六年度予算を引き続き執行できることとすると共に、協議員からの必要経費の徴收、未済事務の処理については、同協議会は、解散前と変らないこととしております。
又、解散及び清算に必要な手続規定は、別に政令で定めることといたしますが、協議会解散の日からその清算の完了に至るまでの期間においては、清算事務の処理に必要な経費を支弁するため、その昭和二十六年度予算を引き続き執行できることとすると共に、協議員からの必要経費の徴収、未済事務の処理については、同協議会は、解散後も解散前と変らないこととしております。
また解散及び清算に必要な手続規定は、別に政令で定めることといたしますが、協議会解散の日からその清算の完了に至るまでの期間においては、清算事務の処理に必要な経費を支弁するため、その昭和二十六年度予算を引続き執行できることとするとともに、協議員からの必要経費の徴収、未済事務の処理については、同協議会は解散後も解散前とかわらないこととしております。
また一方においては売払いの措置に追われておりまして、こういう整理が非常に遅れておつたわけでありますが、最近経済状態の好転によりまして、売払いの方にやや余力が出たような感じがいたしますので、前からの残つておる未済事務の整理という点に力を注ぎまして、そういう未納のあるところに対しては、何べんでも出かけ、また場合によつてはすわり込んで督促をするというようなことによつて、漸次整理が進んで来ておるというような