2006-06-02 第164回国会 参議院 本会議 第30号
委員会におきましては、代用監獄制度に対する認識、未決者の拘禁の在り方、捜査と留置の分離の徹底、取調べの可視化など捜査の在り方等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取、警視庁本部留置場品川分室及び東京拘置所の実情調査など、幅広い審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、代用監獄制度に対する認識、未決者の拘禁の在り方、捜査と留置の分離の徹底、取調べの可視化など捜査の在り方等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取、警視庁本部留置場品川分室及び東京拘置所の実情調査など、幅広い審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
ただ、ちょっと残念なことは、これは決して、だれの責任ということになるんでしょうか、この間の質疑でも分かりますように、未決者に対する処遇の問題ではございますが、その九八%が今警察の所管にかかわる留置施設に収容されている実情。
それと、未決拘禁者の処遇でありますが、前にも申し上げましたが、第三十一条の未決者としての地位ということを考えますと、当然、受刑者との処遇の違いがございます。 そこで、この未決拘禁者の中で具体的にどんな対応をされているのかということなんですが、例えば取調べ時間、未決拘禁者ですから当然のように取調べがあります、受刑者と違うところはそこでありますけれども。
あくまでも代用という言葉を用いているというのは、基本はといいますか、未決者の拘置については刑事施設で留置するというのが本旨であって、しかし現状としてはなかなかそういう場所がないというのと、取調べのあるいは事案の内容によって裁判所が総合的に判断をして代用をすることができるということになっていると思うんですね。
一つは、その三十一条のところで、未決者としての地位を考慮しというふうにございます。その未決者としての地位とは何なのかということを簡単にお聞かせ願いたいと思います。
ですから、その辺の防声具の問題については、未決者に対する使用の問題としても、やはりもっと議論を深めていかなきゃいけないなというふうに申し上げておきたい。 とりわけ受刑者については、さっき申し上げたように、二つの類型が、受刑者が代用監獄にいる場面があって、一つは、刑が確定した後、刑務所への移監がおくれているわけだから、これは確定したらすぐ送るというふうにすればいなくなるわけですよね。
この私のレジュメの、きのうお送りいたしました資料のところに、「犯給法による給付金と国選弁護と未決者の食料費」と書いた表がございます。このように、被害者は自分で治療を受けるのですけれども、全国の警察で、逮捕した四十八時間以内に加害者の治療費として支払われた金額は一億一千万円を超えております。これは逮捕者の四十八時間以内の治療費であります。
○政府委員(小粥義朗君) 改正された後における労災保険法第十四条二の規定によります休業補償給付が不支給とされる対象者は、具体的には労働省令で定めるということにしておりますが、その際、労災保険制度は事業主の災害補償責任に基づく保険制度であることにかんがみまして、判決により刑が確定したいわゆる既決者に限定して、いわゆる未決者については対象としない考え方でございます。
この場合、大事ですが、刑の確定しない未決者については給付制限をしない、こういうふうにすべきであると、こういうふうに考えますけれども、重要ですから確認をいたしますが、いかがですか。
○藤井恒男君 不支給とする場合、既決者と未決者をどのように扱っていくのか。既決に限って適用すべきだと思うんですけど、いかがなもんでしょう。
それから、私どももいわゆる死刑の確定者という人々の処遇につきましては、新しい刑事施設法の中で特に一章設けまして、それなりに現行の監獄法よりもはるかに進んだ処遇が行われるようにと配意しておったつもりでございまするけれども、実際の運用といたしましては、死刑の確定者というのは受刑者でもなく未決者でもないという、非常に特殊な法的地位にあるということをまず御理解賜りたいわけであります。
その主なものとしては、人民の自決権、公正・有利な労働条件を享受する権利、ストライキ権、社会保障についての権利、年少者の保護、十八歳未満の者に対する死刑・妊娠中の者に対する死刑執行の禁止、飢餓からの自由、中等・高等教育の無償化、文化的生活に参加し科学の恩恵に浴する権利、自由を奪われた者に対する人道的処遇、未決者と既決者・成人と未成年囚人の分離、外国人追放のための条件と審査請求権、プライバシーの保護、情報入手
これは甲府だけでございませんが、いろいろ問題が出ておるわけでして、そういう点から、私もそういった点も参議院当時質疑をいたしたことがございますが、それらの問題との関連で後ほどこの甲府の具体的な建設の内容について若干触れることになるかもしれませんが、時間の関係で次に参りますが、いま全国に拘置所と刑務所がございますけれども、その刑務所に収容されております未決ないしは既決の受刑者の方ですね、そういう数は、未決者数
経過につきましては以上のとおりでございますが、本人がなくなりましてなら後に室内をいろいろ調べましたところ、室内に、各室に未決者の収容心得という小冊子が入っておりますが、その冊子の表紙の裏に、家族にあてまして、死んで罪の償いをしたいという簡単な遺書がございました。
それから今度調べた結果、ここの拘置監の雑役夫は普通は受刑者をやるのだが、未決を便宜に使って、しかも暴力団の組の者にここを自由に歩く——未決者を使っておりましたね。しかもそれが合いかぎをつくっておったでしょう。そういうことはみなわかったはずですね。その点を答えてください。
あるいは設備を見てみますと、設備の中で、受刑者と未決者、懲役者と禁錮者、こういうものがつい立てだけでもって仕切られているというようなこともいわれておるわけであります。こういう観点から考えてみますと、私は、行政監察結果、この勧告についてはやはり相当慎重な論議をして、そしてことしの予算の中で是正しなければならぬことは少しでも是正する方向にしなければならぬと思う。
で御承知のように、受刑者が入りますいわゆる刑務所と未決者の入ります拘置所、これは全然別の建物になっておるところもございますし、刑務所の一部の中にその両者を区別いたしまして、仕切りもはっきりいたしまして、交通のできないような状態にはっきり区画を区別して、そうして拘置するということになっておるのでございまして、本件の被疑者らが——現在は被告でございますが、この被告らが収容されました場所は拘置区画であるというふうに
この中にはまだ未決の者が十一名残つておりますが、これは主として現在続行されておりまする濠洲のマヌス島の裁判の未決者であります。この裁判は続行中でございますから、恐らく三月一ぱいを以て終るのではないかと予想をしております。二千六十六名のうち、死刑判決を受けました者は七十七名、無期判決は四百六名、その他は有期でございます。