1988-04-28 第112回国会 参議院 法務委員会 第4号
やはり同じく処遇は関連して、親族あるいはそれ以外の第三者との面会、接見交通、これにつきましても、先ほどの監獄法九条の未決拘留者と同等に考えれば特別な規制、制限ということもやられるべきではないというふうに考えるんですけれども、親族あるいは第三者との面会などについてはどんな基準を考えてやっておりますか。
やはり同じく処遇は関連して、親族あるいはそれ以外の第三者との面会、接見交通、これにつきましても、先ほどの監獄法九条の未決拘留者と同等に考えれば特別な規制、制限ということもやられるべきではないというふうに考えるんですけれども、親族あるいは第三者との面会などについてはどんな基準を考えてやっておりますか。
しかし、それは淡々たる気持ちでなくて、ああいう事態の中で命令が出て、それこそ既決の囚人を預りこれを間違いなくそこに収容しておる、それから未決拘留の者を裁判の進行中これを間違いなく保持しておく、こういう職責の人々が、しかもダッカまで送り届けていかなければならない、だれが送り届けるか、非常な愁嘆場といいますか、苦心惨たんがあったことを聞いておるわけでありまして、後になりますといろいろ批判されるところがあるわけでありますが
○猪俣委員 そうすると、監置服務中公訴提起せられて、刑事訴訟法上の拘留の理由があるという場合においては、それが十五日になつたのであるが、五日間はなお監置の執行を受けておいて、それが済んでからあらためて刑事訴訟法に従つて未決拘留になる、こういう説明でありますか。
○猪俣委員 そうすると二十日間監置されておるものが、十五日に公訴提起せられたとすると、あとは未決拘留ということに相なるわけですか。
○野木政府委員 ただいま刑務所の例が出ておるわけでありますが、現在の刑務所の制度のもとにおきましては、刑務所には懲役、禁錮、それから拘留囚のほかに、刑罰でない、すなわち無罪の推定を受けておる未決拘留中の者も刑務所に収容されておるのでありまして、これらは広く在監者と監獄法では呼ばれておりますが、こういう刑罰でない未決拘留囚につきましても、現在は「酒類又ハ煙草ヲ用ウルコトヲ許サス」、こういう規定になつておるわけであります
この請願の趣旨は当局としても十分了承できるところでありまして、全国的に未決拘留者に対して人権の保護を全うし、同時に刑事訴訟の完全な遂行をするために、拘置支所を拡充整備することは、当然考慮さるべき問題であります。
その理由は、未決拘留中の人に対しまして、選挙権の行使をさせるというような趣旨からでありまして、この点は、実は立案の過程におきましても、いろいろ意見もありまして、私どもも承知はいたしておつたのでありまするが、いろいろの関係から原案に入れていなかつたのでありますが、最近福島の参議院の補欠選挙等におきまして、ことにそういう実例等も起りまして、未決拘留中の者で不在者投票ができない。
要するに未決拘留中の者を入れるということであります。
今は刑務所と言つているのだし、それから刑務所のみでなく、警察におる場合もあるし、あるいは拘置所という名目のものもありますから、そういう場所の名前でなしに、「未決拘留中」といつたような文字でお表わしになつておく方がいいですな。
尚その石田の家へ安藤が謝まりに行つて帰り遂に、石田の子分両名が、安藤親子を殆んど瀕死の重傷に遭わしたという事件がありまして、これは我々調査の結果によりますと、危うく一命を失うくらいの重傷でありますが、それにも拘わらず、警察は手を拱いて手を着けようとしなかつたのを、漸く告訴があつたので檢挙しましたが、その取扱が頗る緩慢で、かような重大な傷害犯人に対して逮捕状による留置もしないし、又起訴前の未決拘留にもしない
往年の予防拘禁法或いは又、これは試案でありましようが、未決拘留を長くするということは、やはり基本人権を傷付けることになる。これは必要にして最小限度の短期になるべきであると私はこう考えます。從つて決して社会に與える印象も、共産党を法律で彈圧するというような印象のなきよう、受けないよう十分の思慮と御注意を私は希望して置く次第であります。
○説明員(吉岡惠一君) 今の不在投票のいろいろな未決拘留中の者の話でありますが、これは技術的に相当むつかしい問題でありまして、選挙の公正というような点もあるし、又未決拘留の投票をさせるについて、看守が附いて來たのでは却つて投票するのを嫌がるというような点がありまして、成るべく我々も選挙の公正を害しない範囲においてはやらせるように研究をしたいと思います。
田中彰治氏に対する事件というのは、詐欺事件でありまして、昭和十五年十一月二十九日、東京刑事地方裁判所で有罪の判決を受け、控訴いたしまして昭和十七年十一月十三日、東京控訴院第一刑事部で詐欺罪により懲役二年六月、未決拘留三十日通算という判決があつたのであります。これに対して更に上告をしまして昭和十八年五月十八日には上告棄却になりまして、この判決が確定したわけであります。
となつておりますので、改正案の第一條の第一項の「抑留又は拘禁による補償」も、從來の未決拘留の補償を廣めまして、全般的の抑留または拘禁すべてに権限を廣めたのでありましてその間にいささかも矛盾はないと考えております。
御承知の通り一審におきましては、保釈は一定の條件以外のものは全部、まあ私共が権利保釈という言葉を使つておりまするが、保釈の請求があれば必ずこれを許可しなければならないということになつておりまする関係上、從來のように長く拘束して置くという場合が非常に少くなりますので、改正案が実施されるといたしますれば、いわゆる未決拘留というものは、まあ数的根拠はちよつと想像できませんけれども、非常に少くなるという考えを
未決拘留の日數が長いということは、基本的人權の尊重から考慮しなければならんのでありまして、それは法局裁判官が足りないからであるというふうに我々は考えるのであります。私自身の考えからいえば倍に殖やしてもいいのじやないか、こういうふうに考えておるのでありまするが、政府はこれだけの増員で迅速に裁判ができるという御確信があつてこの提案をされたのであるか、この點をお伺いしたいのであります。
ところが、小宮君は直ちに、事の重大に驚きまして、二十数年間の職を直ちに辞職いたしまして、それから更に未決拘留中に自殺を図りまして、悉くそれは新聞に報道されておりまして、非常に大きく扱われた記事であります。
尚、逐條につきましては、纏めまして質疑もいたしたいと思つておりますが、先程岡部委員からも、行刑についての御質疑があつたのでありますが、私は未決拘留の拘留所に対します点について、嘗つて未決拘留は、その本質をして、とにかく証拠の湮滅と逃走の防止に外ならんのであります。而もそれが有罪なりや無罪なりやということは未定のものであります。