2015-06-05 第189回国会 衆議院 法務委員会 第20号
検察官の起訴を受けると、裁判が終わるまで、未決囚として今度は拘置所に勾留される。このような代用監獄と言われるような制度が、とりわけ冤罪被害者にとって耐えられない苦痛となってきた。いわゆる郵便不正事件の村木厚子さんは、裁判を受ける前から罰を受けているようだと、このような勾留について感想を述べられているんです。
検察官の起訴を受けると、裁判が終わるまで、未決囚として今度は拘置所に勾留される。このような代用監獄と言われるような制度が、とりわけ冤罪被害者にとって耐えられない苦痛となってきた。いわゆる郵便不正事件の村木厚子さんは、裁判を受ける前から罰を受けているようだと、このような勾留について感想を述べられているんです。
これは、少なくとも、法務省において、この法律に準じて、未決囚の場合も、出産直後の母子の結合、これは大事ですよね。
それが、平成十二年の収容率が九五・四%ということで、定員オーバーということはなかったわけでございますが、平成十三年に、未決囚も含めてでございますけれども、六万五千五百八人に対して受け入れ側の施設の定員が六万四千七百二十七ということで、一〇一・二%、一・二%過剰収容になってきている。
この時期に内務省が、特に精神障害に罹患した未決囚の一般の病院へ移送を促進するようにということを刑務所の医官に指示しまして、これに地域保健保安病棟がベッド数がどんどん増えてきているということが相まって、一九九〇年代に入ってから刑務所から病院への移送というのが年々増加してきています。
受刑者あるいは未決囚が収容される施設についてどういうような対策がとられているか、要員の確保も含めてお答えいただきたいと思います。
しかしながら、例えば私が今住んでいます岡山市の牟佐というところに刑務所がございまして、今度、何か未決囚の棟を増築すると、こういうことで町内の皆様にも御説明等があったようでございますが、今でもその筋の黒い車がどんどん来る。それでまた未決囚の棟が一棟新しいのができる。
○国務大臣(丹羽雄哉君) 委員が先ほどから御指摘をなさっていらっしゃるわけでございますが、受刑者の家族の方々のことをもっと考えるべきではないかとか、あるいは無罪の推定がなされている未決囚までこのような取り扱いでよいのかということにつきましては、私は大変重要な指摘ではないか、こう考えております。
それから、一点ちょっと話が戻って済みませんが、監獄法九条に基づいて死刑確定者の処遇は原則として未決囚に準ずるということであります。ただ現在、一九六三年の法務省矯正局長通達によって、原則として親族以外の者との面会、文通、差し入れは認められておりません。かつては集団によるお茶会やテレビ鑑賞会などあったのですが、現在は廃止されております。
東京拘置所は昭和十二年十一月に巣鴨に新築されて、そして昭和二十年十一月に戦犯収容施設、いわゆる巣鴨プリズンとして連合軍に接収されたために、小菅の拘置所が未決囚の施設として業務をやっていた。 その後——ここなのですよ、問題は。池袋あたりが、人がたくさん住むようになって、そして周りが発展してしまった。
今回は、私は法務委員ではなかったのですが、特別、二月十二日午前三時二十分ころに、小菅の東京拘置所で塀を乗り越えてイラン人未決囚が脱走したというようなことの経緯につきまして、法務省に質問をしたいと思います。
それから次に、収監中の休業補償給付の取り扱いに関しては、法条文を見る限りでは、健康保険法、船員保険法のように未決囚も含めるか、既決囚に限るか、不明確でありますが、未決か既決かで区別するのかどうか、その点を明らかにしていただきたい。
ただ、同じキャンパスの中で未決と既決とを共通した管理者が管理していると、人間ですから、どういうわけか知りませんけれども、勾留理由に逃亡のおそれもありとされていないのに、その段階から腰に縄をつけられて法廷に引き立てられていく未決囚を眺めていて、やはりある種の混乱とか混同、錯覚を管理者が抱くのは妥当だと思いますね。私はやはり本来拘置所と監獄というのは別々のところにあるべきだと思います。
そのために、その未決囚を含めました炊事でございますとか洗濯の業務でありますとか、こういう雑役に従事するために、既決囚からいわゆる経理夫というものを拘置所に派遣しております。それらの人々が混合収容されているという事態、これはどこの拘置所もあり得るわけであります。 名古屋の場合には約五、六百名の収容者がありまするが、その中で既決の状態になっている者が百数十名おります。
○中山千夏君 システムとしては一つ一つの部屋が映る、それを一つの部屋で監視することができるという形になっていたんですが、そこで伺ったときには、所長のお話では未決囚の方に限ってテレビをつけて監視をしている、対象は全部未決囚の人たちだということだったんです。
○中山千夏君 私も少し弁護士さんなんかに実情を伺ったんですけれども、今のお話でもそうですが、ばらつきはあるけれども全体として未決囚や既決囚に比べると死刑囚の外部交通の制限はかなりなされているという感じがあるんですね。その制限は昭和三十八年三月十五日の矯正局長通達矯正甲九六号というものに端を発しているということを聞きました。
また、福岡拘置支所でもこの刑務官が暴力団の殺人事件の未決囚に脅迫されてたばこを差し入れるという、これはもう事実ですが、こうした事実が判明して処分されるという事態も起こっております。
○本岡昭次君 それではもう一つの問題点として、今度は福岡拘置支所の刑務官がたばこを暴力団の殺人刑の未決囚に持ち込んで渡したということは、これは法務省の方で事件として調べてもう本人に処分がされているということじゃないかと、こう思うんですが、この種の問題もそれではいままであったのかなかったのか、あるとすればどういう状態でいままで発生していたのか、ここで明らかにしていただきたい。
公安関係の課長さんも来ておられるようですから、先日のダッカの事件等々、事件を行いました犯人あるいはそれによって不法に釈放された未決囚あるいは既決囚、こういう者についてインターポールの協力を求めるだけでなしに、今回この法案が通りましたら、相互主義のできる国である場合には、相互主義の保証の場合に仮拘禁の請求をしていくということも十分考えられると思いますが、そういうことをやる意思がありますか、あるいは現状
法務事務当局、大臣の御決意の表明があったわけですから、その趣旨に沿うて、大物ほど銭をよけい積んで保釈する、起訴から裁判まで、未決囚の処遇をさらに検討しなければならぬことを、大臣の意図として、選挙でも何でも、とにかくすべて銭で片づける社会はいやであるということだけ、いま大臣が本当に神の声として発言されました。私は大変ありがたい法務大臣の御発言と思います。
検事のほうも少し気晴らしにもなるし、検事が出張してお調べになるということを考えれば、何も近くへたくさんの未決囚を置いて、そして調べるなんということをしなくても、そのほうがもっと安全だし、もっとゆっくり調べられる。これは私の理屈ですけれども、そういう方法もあるのだから、いずれにしても東京の都心。中野の駅から五、六分といえば、全くの東京の都心です。
そこで、まず最初にお尋ねをいたしますけれども、千五百万という金を持って、それが特別領置されて収容されているという事実、その事実と、いま一つすでに服役しておって裁判を受けているというそういう人の場合は、未決囚とは取り扱いが違うということになるのかどうかという事実、この二点についてまず違うなら違うと簡単に御答弁していただきたいと思います。
常識で考えました場合、拘置所の中に勾留されている未決囚、しかも殺人犯がほうちょうを持っておる、それだけで何らかの犯罪があると思量するのがあたりまえなんで、犯罪ありと思量すれば、検察官は捜査を開始するというのが責務だと思います。